決算月別 / 5月決算

5月決算法人の年間スケジュール

2027年5月期の申告・納付期限は 2027年8月2日(月) です。7月31日が土曜日のため、次の平日になります。延長の特例を受けている会社の申告期限は2027年8月31日(火)です(延びた分は利子税がかかるため、多くの会社は元の期限までに見込みで納めます)。

5月決算の会社では、期首(期初)が6月1日、期末が5月末日です。法人税・消費税の申告と納付の期限は、期末の翌日から2か月以内の7月31日で、延長の特例を受けている会社は1か月後になります(延びた期間の分は利子税がかかります)。

期首(期初)が5月の会社は、4月決算です → 4月決算のスケジュール

下の表は、1年のあいだに来る毎年の手続きを、期首の月から順に並べたものです。期末のあとの申告は、前の期の分です。

日付は例として期末が2027年5月の期で、土日・祝日・年末年始で動いたあとの実際の期限を出しています。「当てはまる会社」に当てはまらない会社には必要ありません。

5月決算で、あなたの会社の期限を表示する

この1年の期限をカレンダーに登録

5月決算の会社に共通の目安です。延長の特例など、会社の設定で変わる期限は入っていません。決算月だけで選ぶので、入力した内容は送られません。

年1回の期限は、7日前にも「あと7日」の予定が入ります。通知の出かたは、端末やGoogleカレンダーの設定によります。登録したら、通知の設定を確かめてください。

6月

  • 消費税の納税義務の判定

    今の期に消費税を納める会社かの確認

    毎期のはじめ

    2期前の売上や、前期のはじめ6か月の売上・給与をもとに、今の期に消費税を納める必要があるかを確かめる。

    対象:会社がやる / 当てはまる会社:免税事業者

    くわしく:免税事業者のままでいい?消費税の納税義務の判定を毎期のはじめに確かめる

  • 自動車税の納付

    会社名義の車にかかる税金の納付

    2026年6月1日まで(地域により異なる)

    5月31日が日曜のため、6月1日に

    都道府県から届く通知で、車の税金を納める。軽自動車の場合は、市区町村から届く軽自動車税の通知で納める。

    対象:会社がやる / 当てはまる会社:会社名義の車がある

7月

  • 源泉所得税の納付(納期の特例)

    預かった所得税を年2回にまとめて納める

    2026年7月10日まで(1〜6月分は7月10日、7〜12月分は1月20日)

    1〜6月分を7月10日までに、7〜12月分を翌年1月20日までに、まとめて納める。

    対象:会社がやる(役員・従業員・報酬を払った個人の分) / 当てはまる会社:納期の特例の承認を受けている

    くわしく:源泉所得税の納期の特例|7〜12月分は2027年1月20日(水)まで

  • 算定基礎届

    毎年の社会保険料を決め直す届出

    2026年7月1日〜2026年7月10日(7月1日〜7月10日)

    4〜6月に払った報酬をもとに、日本年金機構に届け出る。

    対象:会社がやる(役員・従業員の分) / 当てはまる会社:社会保険に加入している

    くわしく:算定基礎届は一人社長も必要?7月1日〜10日に出す社会保険の届出

  • 労働保険の年度更新

    従業員の労働保険料を毎年精算する手続き

    2026年6月1日〜2026年7月10日(6月1日〜7月10日)

    前の年度の保険料を確定させ、今年度の保険料を前もって申告し、納める。

    対象:会社がやる(従業員の分) / 当てはまる会社:従業員を雇っている

    くわしく:労働保険の年度更新は一人社長も必要?役員だけの会社と、人を雇ったときの手続き

  • 法人税・地方法人税の確定申告と納付

    1年分のもうけにかかる国の税金の手続き

    2026年7月31日まで(期末の翌日から2か月以内。延長の特例を受けていれば1か月延長・延びた分は利子税)

    (貸借対照表・損益計算書など)を付けて、法人税と地方法人税の申告書を税務署に出し、税金を納める。

    対象:会社がやる / 当てはまる会社:全社

    くわしく:法人税の申告期限はいつ?期末の翌日から2か月以内の数え方と、延長の特例

  • 消費税の確定申告と納付

    売上にかかる消費税を国に納める手続き

    2026年7月31日まで(期末の翌日から2か月以内。法人税の延長の特例を受け、消費税申告期限延長届出書を出していれば1か月延長・延びた分は利子税)

    1年分の消費税の申告書を税務署に出し、納める。

    対象:会社がやる / 当てはまる会社:課税事業者・インボイス登録事業者

    くわしく:一人社長の消費税の確定申告の流れ|期限・申告書・延長の特例まで

  • 法人住民税・事業税の確定申告と納付

    都道府県と市区町村に納める税金の手続き

    2026年7月31日まで(期末から2か月以内)

    の写しを付けて、法人住民税と事業税の申告書を都道府県と市区町村に出し、納める。赤字でもがかかる。

    対象:会社がやる / 当てはまる会社:全社(赤字でも均等割あり)

    くわしく:赤字でもかかる法人住民税の均等割|一人社長の会社はいくら?

  • 計算書類の作成と定時株主総会

    1年の決算を株主総会で承認する

    2026年7月31日まで(定款で定めた時期・多くは期末から3か月以内)

    決算の書類()を作り、定時株主総会で承認して、議事録を作る。

    対象:会社がやる / 当てはまる会社:株式会社

8月

12月

1月

  • 源泉所得税の納付(納期の特例)

    預かった所得税を年2回にまとめて納める

    2027年1月20日まで(1〜6月分は7月10日、7〜12月分は1月20日)

    1〜6月分を7月10日までに、7〜12月分を翌年1月20日までに、まとめて納める。

    対象:会社がやる(役員・従業員・報酬を払った個人の分) / 当てはまる会社:納期の特例の承認を受けている

    くわしく:源泉所得税の納期の特例|7〜12月分は2027年1月20日(水)まで

2月

5月

  • 簡易課税などの選択届出

    消費税の計算のしかたを変える届け出

    2027年5月31日まで(適用したい期の前日まで)

    (休日でも延びません。e-Taxか郵便〈消印の日が提出日〉なら休日でも出せます)

    翌期から消費税の計算のしかたを変えたい場合に、税務署に届出書を出す。変えない場合は不要。

    対象:会社がやる / 当てはまる会社:課税事業者で、翌期から方式を変えたい

    くわしく:消費税簡易課税制度選択届出書の出し方|期限と、2年間やめられない決まり

  • 自動車税の納付

    会社名義の車にかかる税金の納付

    2027年5月31日まで(地域により異なる)

    都道府県から届く通知で、車の税金を納める。軽自動車の場合は、市区町村から届く軽自動車税の通知で納める。

    対象:会社がやる / 当てはまる会社:会社名義の車がある

毎月

時期が会社によって違うもの

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