新しい仕事を始めるときに、会社の「事業目的」に当てはまる項目がないことがあります。事業目的は、定款に書く事項であり、登記簿にも載っている事項です。足したり変えたりするときは、定款の変更 と 変更の登記 の2つが必要です。

ここでは、株主も取締役も社長1人という会社が、事業目的を足すときの流れを、会社法と商業登記法、国税庁の案内に沿って整理します。

定款の書類に新しい行が足され、はんこを押した議事録から法務局の建物へ矢印が向かう様子を表した図

事業目的は「定款」と「登記」の両方にある

会社法27条は、株式会社の定款に必ず書く事項の1番目に「目的」を挙げています。また、会社法911条3項1号で、目的は設立のときに登記する事項になっています。

定款

会社の基本のルール。目的を変えるには 株主総会の決議 で定款を変える(会社法466条)

登記簿

だれでも証明書で見られる会社の情報。目的が変わったら 2週間以内に変更の登記(会社法915条1項)

定款を変えただけでは、登記簿の目的は変わりません。

よくある勘違い

社長1人の会社なら、定款の文を書き換えれば終わり?

終わりません。定款の変更は株主総会の決議で行い、議事録(または書面決議の書面)を残します。そのうえで、目的が変わったことを登記します。登記を怠ると、会社法976条で 100万円以下の過料 の対象になります。

株主総会の特別決議で定款を変える

会社法466条では、株式会社は成立後、株主総会の決議によって定款を変更できるとしています。この決議は、会社法309条2項(11号)の決議、いわゆる 特別決議 です。

特別決議の要件(会社法309条2項)

  • 議決権を行使できる株主の議決権の 過半数 を持つ株主が出席(定款で3分の1以上の割合まで下げられる)
  • 出席した株主の議決権の 3分の2以上 の賛成(定款でこれより高くできる)

株主が社長1人の会社

社長が議決権のすべてを持っているので、社長が出席して賛成すれば要件を満たす

書面で同意する方法(書面決議)

会社法319条1項では、取締役や株主が株主総会の目的である事項を提案し、議決権を行使できる 株主の全員が書面または電磁的記録で同意 したときは、その提案を可決する株主総会の決議があったものとみなす、としています。株主が社長1人なら、社長が提案して、社長が同意の書面を作る形です。

みなされた日から10年間、同意の書面を本店に備え置きます(同条2項)。実際に株主総会を開く場合は、株主の全員が同意すれば招集の手続を省けます(会社法300条)。開いた場合は議事録を作り、総会の日から10年間、本店に備え置きます(会社法318条)。

目的の書き方

目的の書き方そのものは、この記事では扱いません。足したい事業に許認可がいる場合などは、その窓口や法務局、司法書士に、決議の前に書き方を確かめておくと、決議のやり直しを防げます。

登記は変更から2週間以内

会社法915条1項は、911条3項の事項(目的を含む)に変更が生じたときは、2週間以内に、本店の所在地で変更の登記 をしなければならない、としています。

  • 株主総会定款の目的を変える決議をする書面決議なら、株主全員の同意がそろった日に決議があったとみなされる
  • 数え始め定款の変更の効力が生じた日この日を1日目として数えておくと、遅れる心配がない
  • 2週間以内本店の所在地を管轄する法務局に、変更の登記を申請する
  • 速やかに税務署に異動届出書を出す

期限の最後の日が土日祝日や年末年始にあたるとき、次の日に延びるかは、この記事では確かめられていません。前の平日までに申請しておくと安心です。

申請書に付ける書類

商業登記法・商業登記規則の決まりでは、主に次のものを付けます。

  1. 株主総会の議事録登記すべき事項に株主総会の決議がいるとき(商業登記法46条2項)書面決議のときは、議事録に代えて、決議があったものとみなされる場合にあたることを証する書面(同条3項)
  2. 株主リスト株主総会の決議がいる登記で、議決権の割合が上位の株主(10名か、割合を足して3分の2に達するまでの人数の少ない方)の氏名・住所・株式数・議決権数・割合を証する書面(商業登記規則61条3項)株主が社長1人なら、社長1人の分
  3. 委任状司法書士などの代理人に頼むとき

申請書は、窓口に出すか郵送するほか、オンラインでも申請できます。登記・供託オンライン申請システムの案内では、ブラウザだけで申請できる登記は「役員の住所氏名変更登記申請」で、目的の変更の登記をオンラインで申請するときは 申請用総合ソフト を使い、電子署名 が必要です。

登録免許税

目的の変更の登記

1件 3万円

国税庁の税額表の「登記事項の変更、消滅または廃止の登記」(登録免許税法 別表第一 24号(一)ツ)

この区分は、ほかの項目に挙がっている登記を除いた「登記事項の変更」の登記です。目的の変更と同時に、役員の変更など別の区分の登記も申請するときは、その区分の登録免許税も確かめます。

税務署・自治体への届出

国税庁の「異動事項に関する届出」の案内では、事業目的の変更 をした法人は、異動届出書を 異動等後速やかに、異動前の納税地の所轄税務署長へ出します。e-Taxで出すことができ、書面のときは1部を持参か送付します。

  • 添付書類は「なし」。ただし、異動事項の内容を確かめるため、定款などの写しを見せるよう求められることがある
  • 異動届出書の「消費税」の欄に印を付けて出すと、法人の消費税異動届出書などを重ねて出す必要はない(その届出書の対象になる異動事項の場合)

都道府県・市町村への届出の要否や様式は、自治体ごとに決まっています。本店のある都道府県と市町村のページで確かめます。

決算月ごとの1年の流れの中で、定時株主総会に合わせて目的の変更を決めると、議事録づくりを一度にまとめられます(「決算書と株主総会の議事録」)。会社名や資本金を変えるときの考え方も近く、資本金を増やすときは「資本金を増やす(増資)の流れと登記」にまとめています。

参考

この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。