株式会社の役員の顔ぶれや、登記されている内容が変わったときは、変更の登記 をします。任期が終わって同じ人が続ける「重任」は「役員の重任登記は一人社長も必要?」にまとめています。
期限は2週間以内
法務省・法務局の案内では、株式会社の役員の変更の登記は、登記の事由が発生した時から2週間以内 に、本店の所在地でしなければなりません(会社法第915条第1項)。
- 株主総会新しい取締役を選ぶこの日からは数えない
- 数え始めその人が就任を承諾した日
- 2週間以内本店の所在地で変更の登記を申請する
期限を過ぎると、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。
変わったことごとの書類
法務局の記載例では、主に次のものを付けます(代理人に頼むときは、どれも委任状を付けます)。
新しく取締役が就任した
- 株主総会議事録と株主リスト
- 就任承諾書(議事録に、就任を承諾したことと住所が書いてあれば、議事録を援用して省略できる)
- 印鑑証明書(取締役会のない会社では、新しく就任する取締役の分)
- 本人確認証明書(印鑑証明書を付けない新任の取締役の分)
取締役が辞任した
- 辞任届(株主総会議事録に辞任したことが書いてあれば、その議事録でもよい)
代表取締役の住所が変わった
- 住民票を申請書に付ける必要はない
- 住所を移した日と、住民票のとおりの新しい住所を正確に書く
本人確認証明書の例は、住民票記載事項証明書や、本人が原本と相違ない旨を書いた運転免許証のコピーなどです。法務省は、取締役・監査役などの「就任」(再任を除く)の登記では、本人確認証明書の添付がいると案内しています。
登録免許税
資本金1億円以下の会社
1件 1万円
資本金1億円を超える会社
1件 3万円
国税庁の登録免許税の税額表(取締役・代表取締役・監査役などに関する事項の変更の登記)と、法務局の記載例によります。
オンラインでも申請できる
- 準備する代表取締役本人のマイナンバーカードと、ICカードリーダライタ法務局の「申請用総合ソフト」を入れる(初めてのときだけ)
- 申請書を作って電子署名をする申請用総合ソフトで作る
- 送って、登録免許税を電子納付する
- 添付書面を出す
商業登記電子証明書やマイナンバーカードがない場合は、書面で申請します。
登記のほかの届出
税務署
代表者が変わったら異動届出書
異動のあと速やかに。e-Taxでも出せる
年金事務所
事業主が変わったら事業所関係変更(訂正)届
事実発生から5日以内。電子申請・郵送・窓口
都道府県・市町村
届け出た内容が変わったら異動の届出
神奈川県は1か月以内。横浜市は代表者の変更に登記簿謄本のコピーを付けるなど、自治体ごとに違う
参考
- 役員の変更の登記を忘れていませんか?再任の方も必要です(法務省)
- よくあるご質問(商業・法人登記関係)(法務局)
- 株式会社(辞任等により新たな役員(取締役)が就任した場合)の記載例(法務局・PDF)
- 株式会社(役員変更、住所移転)の記載例(法務局・PDF)
- 株式会社の役員変更の登記をしたい方(オンライン申請)(法務局)
- No.7191 登録免許税の税額表(国税庁)
- C1-8 異動事項に関する届出(国税庁)
- 事業主の変更や事業所に関する事項の変更があったときの手続き(日本年金機構)
- 県税Q&A 法人県民税・事業税(神奈川県)
- 法人市民税(横浜市)
この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、法務局や司法書士などの専門家に確認してください。