株式会社の役員の顔ぶれや、登記されている内容が変わったときは、変更の登記 をします。任期が終わって同じ人が続ける「重任」は「役員の重任登記は一人社長も必要?」にまとめています。

期限は2週間以内

法務省・法務局の案内では、株式会社の役員の変更の登記は、登記の事由が発生した時から2週間以内 に、本店の所在地でしなければなりません(会社法第915条第1項)。

  • 株主総会新しい取締役を選ぶこの日からは数えない
  • 数え始めその人が就任を承諾した日
  • 2週間以内本店の所在地で変更の登記を申請する

期限を過ぎると、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。

変わったことごとの書類

法務局の記載例では、主に次のものを付けます(代理人に頼むときは、どれも委任状を付けます)。

新しく取締役が就任した

  • 株主総会議事録と株主リスト
  • 就任承諾書(議事録に、就任を承諾したことと住所が書いてあれば、議事録を援用して省略できる)
  • 印鑑証明書(取締役会のない会社では、新しく就任する取締役の分)
  • 本人確認証明書(印鑑証明書を付けない新任の取締役の分)

取締役が辞任した

  • 辞任届(株主総会議事録に辞任したことが書いてあれば、その議事録でもよい)

代表取締役の住所が変わった

  • 住民票を申請書に付ける必要はない
  • 住所を移した日と、住民票のとおりの新しい住所を正確に書く

本人確認証明書の例は、住民票記載事項証明書や、本人が原本と相違ない旨を書いた運転免許証のコピーなどです。法務省は、取締役・監査役などの「就任」(再任を除く)の登記では、本人確認証明書の添付がいると案内しています。

登録免許税

資本金1億円以下の会社

1件 1万円

資本金1億円を超える会社

1件 3万円

国税庁の登録免許税の税額表(取締役・代表取締役・監査役などに関する事項の変更の登記)と、法務局の記載例によります。

オンラインでも申請できる

  1. 準備する代表取締役本人のマイナンバーカードと、ICカードリーダライタ法務局の「申請用総合ソフト」を入れる(初めてのときだけ)
  2. 申請書を作って電子署名をする申請用総合ソフトで作る
  3. 送って、登録免許税を電子納付する
  4. 添付書面を出す

商業登記電子証明書やマイナンバーカードがない場合は、書面で申請します。

登記のほかの届出

税務署

代表者が変わったら異動届出書

異動のあと速やかに。e-Taxでも出せる

年金事務所

事業主が変わったら事業所関係変更(訂正)届

事実発生から5日以内。電子申請・郵送・窓口

都道府県・市町村

届け出た内容が変わったら異動の届出

神奈川県は1か月以内。横浜市は代表者の変更に登記簿謄本のコピーを付けるなど、自治体ごとに違う

参考

この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、法務局や司法書士などの専門家に確認してください。