社長1人の会社でも、役員報酬を払っていれば、報酬から所得税を預かって国に納めます。納める期限は、原則として 報酬を支払った月の翌月10日 です。
- 11月25日役員報酬を払う
- 12月10日預かった源泉所得税の納付期限
たとえば11月25日に役員報酬を払ったら、12月10日が期限です。
源泉所得税とは
会社が役員報酬や給与、税理士などへの報酬を払うときは、決まった額の所得税を差し引いて預かり、本人の代わりに国に納めます。これを 源泉徴収 といい、預かった所得税を源泉所得税と呼びます。一人社長の会社では、社長自身への役員報酬から預かった分を、会社が納めることになります。
納付期限は翌月10日
国税庁の案内では、源泉所得税は「給与などを実際に支払った月の翌月10日まで」に納めます。期限が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、休日明けの日が期限です。年末年始にかかるときの数え方は「期限が土日祝日・年末年始にあたったら」にまとめています。
よくある勘違い
「何月分の報酬か」で期限が決まる?
そうではありません。何月分の報酬かではなく、実際に支払った月を基準にします。
毎月払う役員報酬なら、毎月この手続きがあります。
年2回にまとめる「納期の特例」
給与を受ける人が常に10人未満の会社は、税務署に申請して承認を受けると、納付を年2回にまとめられます。社長1人の会社は「10人未満」にあてはまります。
原則(毎月)
翌月10日まで支払った月の翌月
納期の特例(年2回)
- 1月〜6月に預かった分:7月10日まで
- 7月〜12月に預かった分:翌年1月20日まで
特例を申請したことがなければ、毎月の納付(翌月10日まで)です。
ただし、特例でまとめられるのは、役員報酬・給与や、税理士・弁護士など一部の士業への報酬から預かった分だけです。それ以外の個人への報酬(デザイン料・原稿料など)から預かった分は、特例を受けていても翌月10日までに納めます。
特例の対象・申請してから使えるようになる時期は「源泉所得税の納期の特例」で説明しています。
自分の会社はどちらかを確かめる
申請したかどうか分からないときは、税務署から届いた書類や、申請書の控えで確かめます。トップの「法人の期限チェッカー」で「源泉所得税の納期の特例」を選ぶかどうかで、納める月の一覧が切り替わります。
納め方
国税庁の案内では、国税の納め方には次のようなものがあります(振替納税は申告所得税などが対象で、会社の源泉所得税には使えません)。
- ダイレクト納付(e-Taxを使い、前もって届け出た口座から引き落とす)
- インターネットバンキング等
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付
- 金融機関や税務署の窓口
源泉所得税を納めるときは、何月にいくら支払い、いくら預かったかを「所得税徴収高計算書」(納付書)の形で一緒に伝えます。e-Taxでは、このデータを作って送ってから納めます。e-Taxを使う準備は「はじめての電子申告の準備」にまとめています。
毎月の手続きなので、役員報酬を払う日と納める日をセットで予定に入れておくと忘れにくくなります。決算月ごとの1年の流れは「決算月別の年間スケジュール」で確認できます。
参考
この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。