会社の本店を移したら、法務局での 登記 と、税務署・都道府県・市町村・年金事務所への 届出 があります。出す先ごとに期限が違うので、まず全体を見ておきます。
出す先と期限の全体
法務局
本店移転の登記:移転の日から2週間以内
オンライン申請もできる
税務署
異動届出書:異動のあと速やかに
給与支払事務所等の移転の届出は1か月以内。e-Taxでも出せる
都道府県・市町村
異動の届出:自治体ごとに違う
例:神奈川県は1か月以内。eLTAXでも出せる
年金事務所
所在地変更届:事実発生から5日以内(管轄外の場合)
社会保険に入っている会社
登記が終わると、年金事務所に付ける登記簿謄本が取れるようになります。
登記は移転の日から2週間以内
法務局の案内では、本店を移転したら、移転の日から2週間以内 に登記を申請します。申請書の日付には、実際に移転した日を書きます。
よくある勘違い
引っ越す前に、先に登記を済ませておける?
できません。法務局の記載例では、本店移転の日より前に、本店移転の登記の申請をすることはできないとされています。
法務局の管轄の外へ移るとき
① 旧本店の登記所あての申請書
登録免許税 3万円
② 新本店の登記所あての申請書
登録免許税 3万円
↓ ①と②を同時に
旧本店の所在地の登記所に出す
②は旧本店の登記所を経由して、新本店の登記所へ送られる
管轄の中で移るときは、申請書は1通(登録免許税3万円)です。
国税庁の登録免許税の税額表では、本店の移転の登記は 1か所につき3万円 です。
必要な書類(株式会社の場合)
法務局の記載例では、主に次のものを付けます。
- 取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会のある会社は取締役会議事録)
- 株主総会議事録 と 株主リスト:定款を変える場合
- 委任状:代理人に頼む場合だけ
定款で本店の所在地を最小行政区画(市町村など)まで定めていて、その中で移るときは、株主総会の決議はいらず、株主総会議事録と株主リストも付けません。
オンラインでも申請できる
- 準備する代表取締役本人のマイナンバーカードと、ICカードリーダライタ法務局の「申請用総合ソフト」を入れる(初めてのときだけ)
- 申請書を作って電子署名をする申請用総合ソフトで作る
- 送って、登録免許税を納める登録免許税は電子納付
税務署への届出
異動届出書
速やかに異動前の納税地の税務署へ
「消費税」欄にチェックを付ければ、消費税の異動届出書などを別に出さなくてよい
都道府県・市町村への届出
都道府県と市町村にも届け出ます。期限や様式は自治体ごとに違います。
- 神奈川県:届け出た内容が変わったときや事務所を閉じたときは、その事実が生じた日から1か月以内。県内に事務所を新しく設けたときは、開設の日から1か月以内に設立・開設の届出
- 東京都:都内で本店を移したときは、異動前・異動後のどちらかの都税事務所へ異動届出書を出す。旧本店を残すか閉じるかも書く
ほかの都道府県・市町村へ移るときは、移る前の自治体と、移った先の自治体の両方の窓口で、どの届出を出すかを確かめてください。eLTAXでは、都道府県あて・市町村あての「異動届」を電子申請・届出で出せます。
年金事務所への届出
社会保険に入っている会社は、日本年金機構に 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 を出します(年金事務所の管轄の内か外かで様式が違います)。管轄の外へ移るときは、次のとおりです。
期限
5日以内事実発生から
出す先
変更前の所在地を管轄する年金事務所
付けるもの
法人(商業)登記簿謄本のコピー(提出日からさかのぼって90日以内に発行)
電子申請・郵送・窓口のどれでも出せます。
代表者の住所が変わったときの登記は「役員が変わったときの登記の期限はいつ?」にまとめています。
参考
- よくあるご質問(商業・法人登記関係)(法務局)
- 株式会社の本店移転の登記をしたい方(オンライン申請)(法務局)
- 株式会社(本店移転(管轄登記所外に移転する場合))の記載例(法務局・PDF)
- 株式会社(本店移転(管轄登記所内で移転する場合))の記載例(法務局・PDF)
- No.7191 登録免許税の税額表(国税庁)
- C1-8 異動事項に関する届出(国税庁)
- A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出(国税庁)
- 県税Q&A 法人県民税・事業税(神奈川県)
- 法人設立・設置届出書・異動届出書の添付書類(東京都主税局・PDF)
- その他地方税手続(電子申請・届出の標準様式一覧)(地方税共同機構)
- 適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄外の場合)の手続き(日本年金機構)
この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、法務局・税務署・自治体・年金事務所や、司法書士・税理士などの専門家に確認してください。