法人税は、決算のあとの確定申告でまとめて納めるだけでなく、前の期の税額が一定の額を超える会社は、期の途中でも前もって納めます。これを 中間申告 といいます。
赤字や少ない利益の一人社長の会社では、中間申告がないことも多い手続きです。自分の会社が対象になるかは、前の期の法人税額で決まります。
期限は期首から6か月を過ぎた日から2か月以内
国税庁の案内では、事業年度が6か月を超える普通法人は、原則として 事業年度が始まった日から6か月を過ぎた日から2か月以内 に中間申告書を出します。事業年度が1年で月末に終わる会社なら、期首から8か月目の末日 が期限です。
3月決算(期首4月1日)
11月30日
10月決算(期首11月1日)
6月30日
12月決算(期首1月1日)
8月31日
期限が土日祝日にあたるときは次の平日です。
決算月ごとの実際の日付は「決算月別の年間スケジュール」の表で確かめられます(中間申告がある会社だけの手続きです)。
対象になる目安:前の期の法人税額
中間申告の方法の1つ「予定申告」では、前の事業年度の法人税額をもとに、中間分の税額を出します。
予定申告の額
前の事業年度の法人税額 ÷ 前の事業年度の月数 × 6
↓
10万円以下、または額がない
中間申告書を出す必要はない
10万円を超える
中間申告が必要
前の期が12か月なら、前の期の法人税額が20万円を超えると中間申告が必要になる計算です。
前の期がない設立1期目は、この式で計算する額がないので、予定申告による中間申告は出てきません。
予定申告と仮決算
中間申告には2つの方法があり、どちらかを選べます。
予定申告(前年度実績を基準とする中間申告)
前の期の法人税額をもとに、上の式で出した額を納める
仮決算に基づく中間申告
期首から6か月を1つの事業年度とみなして仮に決算をし、その結果で税額を出す
国税庁の案内では、仮決算で出した税額が予定申告の額を超える場合などは、仮決算による中間申告はできません。どちらにするかは、税理士などに相談して決めます。
出し忘れたとき
国税庁の案内では、中間申告書を出すべき会社が期限までに出さなかった場合は、その期限に 予定申告があったものとみなされます。申告書を出さなくても、予定申告の額を納める必要が残ります。
法人住民税・事業税の中間申告
法人税の中間申告がある会社は、都道府県・市区町村に納める法人住民税・事業税も、期の途中で申告して納めます(地方税法53条1項・72条の26)。新潟県の案内では、期限は法人税と同じく、事業年度が始まった日から6か月を過ぎた日から2か月以内です。
よくある勘違い
都道府県から予定申告書が届いたら、必ず出す?
義務がなければ出す必要はありません。前の年の税額から見込んで送っているため、中間申告の義務がない会社にも届く場合がある、と滋賀県は案内しています。
消費税の中間申告
消費税にも中間申告があり、前の期の消費税額(国税分)に応じて年1回〜11回になります。免税事業者の会社には関係ありません。
出し方
税務署
法人税の中間申告書
確定申告と同じく、納税地を所轄する税務署にe-Taxか書面で出す
都道府県・市区町村
法人住民税・事業税の中間申告
eLTAXで出せる
電子申告の準備は「はじめての電子申告の準備」にまとめています。
参考
- 法人税のあらまし 中間申告・確定申告(国税庁)
- C1-1 法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の申告(国税庁)
- 法人県民税・事業税・特別法人事業税 中間・確定申告書(新潟県)
- 法人の申告書(滋賀県)
- 消費税の中間申告の方法(国税庁)
この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。