社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している会社は、毎月、保険料を納めます。日本年金機構の案内では、納付期限は 納付の対象になる月の翌月末日 です。たとえば4月分の保険料は、5月31日までに納めます。
一人社長の会社も納める?
日本年金機構の案内では、法人の事業所は、事業主1人だけの場合も含めて、健康保険・厚生年金保険に加入する事業所(適用事業所)です。社長が被保険者になっている会社では、社長1人分の保険料を、会社が毎月納めます。
会社を作ったときに、会社として社会保険に入る届出は「社会保険の新規適用届は一人社長も必要?」にまとめています。
誰がいくら負担するか
保険料には、本人の負担分と会社の負担分があります。日本年金機構の案内では、会社(事業主)は本人の負担分を報酬から差し引き、会社の負担分と合わせて納めます。
社長個人の負担分
役員報酬から差し引く
会社の負担分
↓ 合わせて
会社の口座から納める
一人社長の会社での形です。
報酬から差し引く額
日本年金機構の案内では、その月に払う報酬から、前月の標準報酬月額にかかる保険料 を差し引くことができます。
- 4月分納付の対象になる月
- 5月の報酬5月に払う役員報酬から、4月分の保険料を差し引く
- 5月31日4月分を納める期限(翌月末日)
賞与を払ったときは、その賞与の標準賞与額にかかる保険料を、その賞与から差し引きます。
保険料の額は、標準報酬月額をもとに決まります。協会けんぽに加入している会社は、協会けんぽの「都道府県毎の保険料額表」で、標準報酬月額ごとの額を確かめられます。
納める額のお知らせ
日本年金機構の案内では、毎月20日ごろ、年金事務所から会社に「保険料納入告知書」または「保険料納入告知額・領収済額通知書」が届き、納める額が知らされます。
納め方
日本年金機構の案内では、次の納め方があります。
口座振替
「保険料口座振替納付(変更)申出書」を出しておくと、会社の口座から引き落とされる
金融機関の窓口
保険料納入告知書(納付書)を切り離さずに出して納める
電子納付(Pay-easy)
告知書に書いてある収納機関番号・納付番号・確認番号を使い、インターネットバンキングやATMなどで納める
末日が休日のとき
納付期限の末日が休日にあたるときは、翌日以降の最初の営業日が期限です。
保険料が変わるとき
標準報酬月額は、毎年の算定基礎届(「算定基礎届は一人社長も必要?」)で決め直され、9月分の保険料から変わります。役員報酬を大きく変えたときは、月額変更届で途中から変わることもあります(「役員報酬を決める・変える時期」)。
決算月ごとの1年の流れは「決算月別の年間スケジュール」で確認できます。
参考
この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に確認してください。