一人社長が自分に払う役員報酬は、いつでも自由に変えられるわけではありません。会社の経費(税金の計算でいう損金)にするには、期首から3か月以内 に決め、その期のあいだは毎月同じ額を払うのが基本です。
定期同額給与とは
役員報酬を経費にできるのは、主に次の3つの形で払う場合です。
定期同額給与
毎月同じ額で払う役員報酬
事前確定届出給与
時期と金額を前もって税務署に届け出て払う賞与
業績連動給与
利益などに連動して払う報酬
同族会社は使えないため、一人社長の会社では使えない
一人社長の会社のほとんどは、定期同額給与で払っています。
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変えられるのは「期首から3か月以内」
定期同額給与の額を変えられるのは、原則として 事業年度が始まってから3か月以内 です。この期間に株主総会などで新しい額を決め、その後は期末まで同じ額を払います。
決算月ごとの期限の例です。
3月決算(期首4月1日)
6月30日まで
8月決算(期首9月1日)
11月30日まで
10月決算(期首11月1日)
1月31日まで
12月決算(期首1月1日)
3月31日まで
設立1期目は、設立の日から3か月以内に決めます。
3か月を過ぎて変えたとき
3か月を過ぎてから額を変えると、原則として、変えた部分が経費になりません。
増やした場合
増やした分が経費にならない
減らした場合
減らす前に払っていた各月の報酬のうち、減らした後の額を超える部分が、経費にならない
例外として、次のような場合は期の途中でも変えられます。
臨時改定事由
役員の地位や仕事の内容が大きく変わったとき
業績悪化改定事由(減らす場合だけ)
業績が大きく悪くなり、減らさざるをえないとき
業績悪化の理由は、取引先や金融機関との関係など、客観的な事情が必要です。「今期は利益が少なそうだから」というだけでは認められないことが多いので、専門家に相談してから決めます。
一人社長でもする手続き
株主も取締役も自分1人でも、役員報酬は株主総会などで決めます(定款で決め方を定めている場合はそれに従います)。
- 株主総会の議事録を作る日付、決めた額、いつの支給分からか
- 議事録を会社で保管する税務調査で確認されることがあります
- 新しい額で払う決めた日の後の支給分から
社会保険の「月額変更届」
役員報酬を変えると、社会保険料も変わることがあります。
報酬が変わった月から3か月の平均で、標準報酬月額 が2等級以上変わるときは、年金事務所に「月額変更届」を出します。
- 12月この支給分から報酬を変える
- 12〜2月12月・1月・2月の平均で判定する
- 3月月額変更届を出す3月分の社会保険料から変わる
12月支給分から変えた場合の例です。
額を決めるときに考えること
役員報酬の額は、会社と社長個人の両方のお金に関わります。
- 会社の利益の見込み(報酬を増やすと、会社の利益が減る)
- 社会保険料(会社負担分と本人負担分)
- 社長個人の所得税・住民税
- 会社に残しておきたいお金
どの額がよいかは会社ごとに違います。決算の数字が見えてくる前に、税理士などに相談しておくと安心です。決算だけ頼める税理士は「決算だけ頼める税理士・サービス」にまとめています。
自分の会社の期限は、「決算月別の年間スケジュール」の「今期の役員報酬の決定」の行で確認できます。
この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。