会社が役員報酬や給与を払うときは、報酬から所得税を預かって納める「源泉徴収」をします(「源泉所得税の納付期限はいつ?」)。その最初の手続きとして税務署に出すのが、この届出です。社長1人の会社でも、役員報酬を払うなら、会社が給与等の支払者になります。
給与支払事務所等の開設届出書とは
国税庁の案内では、給与等の支払者が、国内で給与等の支払事務を扱う事務所などを 開設・移転・廃止 したときに、税務署に届け出る手続です。
開設したとき
1か月以内事務所の所在地の税務署へ
移転したとき
1か月以内移転前 の所在地の税務署へ
廃止したとき
1か月以内事務所の所在地の税務署へ
どれも「事実があった日から1か月以内」。移転のときだけ、出す先が移転前の税務署です。
国税庁の「法人税のあらまし」でも、会社を作ったときに出す届出の1つとして挙げられていて、期限は「事務所等を設けてから1か月以内」とされています。期限が土曜日・日曜日・祝日などにあたるときは、その翌日が期限です。
出し方
e-Taxソフトなどで届出書を作って送れます(初めて使うときは利用者識別番号を取ります)。書面なら、税務署に持っていくか送ります。様式と記載要領は国税庁のページにあります。
会社を作ったときは、マイナポータルの法人設立ワンストップサービスで、法人設立届出書などとまとめて出すこともできます(「法人設立届出書の期限はいつ?」)。
届けたあとに続く手続き
- 源泉所得税を納める原則は支払った月の翌月10日まで。給与を払う人が常に10人未満なら、申請して年2回(納期の特例)にもできる源泉所得税の納付期限・納期の特例
- 年末調整をするその年の最後の報酬を払うとき一人社長の年末調整
- 1月末の書類を出す源泉徴収票・法定調書合計表・給与支払報告書1月末に出す書類
役員報酬を払い始めると、この流れが毎年くり返されます。
本店を移して、給与の支払事務をする場所も変わるときのほかの手続きは「本店移転の手続きと期限は?」にまとめています。
決算月ごとの1年の流れは「決算月別の年間スケジュール」で確認できます。
参考
この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。