償却資産申告 は、会社が持っている事業用の資産を、毎年市区町村に知らせる手続きです。この申告をもとに、固定資産税(償却資産の分)がかかるかどうかが決まります。
期限は毎年1月31日で、2027年は1月31日が日曜日なので2月1日(月) です。
償却資産とは
償却資産 は、土地と建物以外で、事業に使う資産のうち、減価償却の対象になるものです。
あてはまるもの(一人社長の会社の例)
- パソコン、モニター、プリンター、撮影機材
- 机、椅子、棚、応接セット
- 事務所の内装工事、エアコン、看板
償却資産申告の対象にならないもの
- 取得価額10万円未満で、買った年に全額を経費にしたもの
- 取得価額20万円未満で、3年で均等に経費にしている「一括償却資産」
- 自動車税・軽自動車税がかかる車
- ソフトウェアなど、形のない資産
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気をつけたい「30万円未満の特例」
青色申告の中小企業は、取得価額30万円未満(2026年4月1日以後に取得したものは40万円未満)の資産を、年300万円まで、買った年に全額経費にできる特例があります。
この特例で経費にした資産は、償却資産申告の対象になります。10万円未満のものでも、この特例を使っていれば対象です。会計ソフトで「少額減価償却資産」として処理したものがないか、確認しておきます。
税金がかからなくても申告はいる
市区町村ごとに、持っている償却資産の評価額の合計(課税標準額)が 150万円未満 なら、固定資産税はかかりません。これを免税点といいます。
よくある勘違い
税金がかからないなら、申告しなくていい?
税金がかからない場合でも、対象の資産を持っていれば申告を求めている市区町村がほとんどです。パソコン1台だけでも、対象になる資産なら申告します。
いつの時点の資産を、どこに出すか
基準の日
1月1日に持っている資産
出す先
資産がある場所の市区町村(東京23区は都税事務所)
出し方
市区町村から届く申告書を郵送するか、eLTAXで送る
2年目からは、前の年の申告からの増減(買った資産・捨てた資産)だけを書く形が一般的です。
申告書が届いたけれど、対象の資産がないとき
市区町村から申告書が届いたのに、対象の資産を持っていない場合は、「該当資産なし」などの欄に印をつけて出すよう案内されることが多いです。何も出さないと問い合わせが来ることがあるので、案内に沿って返しておきます。
自宅を事務所にしている場合
自宅で仕事をしていても、会社名義で買って事業に使っている資産は対象です。出す先は、その資産を置いている場所の市区町村です。登記の本店とは別の場所で仕事をしている場合は、どこに出すかを市区町村に確認します。
準備しておくこと
- 資産を一覧にする会計ソフトの固定資産台帳を見て、1月1日時点で持っている資産を一覧にする
- 中身を確かめる取得年月、取得価額、耐用年数を確かめる
- 少額の特例の分を拾い出す少額の特例で経費にした資産を拾い出す
償却資産申告は、決算月に関係なく毎年1月に行います。トップの「法人の期限チェッカー」で「事業用の資産(償却資産)」を選ぶと、一覧に反映されます。
この記事は一般的な情報です。資産ごとの扱いは市区町村によって案内が違うことがあります。会社ごとの判断は、市区町村の資産税の担当や、税理士などの専門家に確認してください。