会社を作ったときの届出は、税務署だけでは終わりません。法人住民税・法人事業税を納める先の都道府県と市町村にも、それぞれ設立の届出を出します。様式の名前も自治体によって少しずつ違います(東京都は「法人設立・設置届出書」、神奈川県・横浜市は「法人設立・開設届出書」)。
出す先は3か所
税務署に出しても、都道府県・市町村には届きません。それぞれに出します。
期限は自治体ごとに違う
設立の届出の期限は、それぞれの自治体が決めています。公式のページで確かめられた例は、次のとおりです。
- 15日以内東京都(都税事務所)設立の日以後15日以内
- 2か月以内神奈川県(県税事務所)事業を開始した日から2か月以内
- それぞれ市町村東京都の記載要領では「それぞれの定める期間内」
本店のある都道府県・市町村のホームページで、期限を確かめてください。
添付書類も自治体ごとに違う
東京都
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書。写しでよい)
- 定款などの写し
横浜市
- 登記簿謄本のコピー
- 定款のコピー
よくある勘違い
税務署で要らなかった登記事項証明書は、自治体でも要らない?
そうとは限りません。東京都は、国税(税務署への届出)では登記事項証明書の添付が不要になったあとも、都税では従来どおり添付が必要だと案内しています。
eLTAXでまとめて出せる
地方税のオンライン窓口 eLTAX では、「法人設立・設置届出書」を電子申請・届出で出せます(都道府県あて・市町村あてのどちらも)。
同じ様式で出せる
提出先が違っても、同じ様式でそれぞれの自治体に出せる
まとめて作れる
複数の自治体に出すときは、まとめて新しい届出書を作れる
用意するもの
自分で出すなら電子署名用の電子証明書(利用者IDがないと、複写や一時保存は使えない)
eLTAXの準備は「はじめての電子申告の準備」にまとめています。マイナポータルの法人設立ワンストップサービスでも、国税・地方税の設立の届出をまとめて出せます。
あとから事務所を増やしたとき・移したとき
神奈川県の案内では、県内に事務所を新しく設けたときは開設の日から1か月以内、届け出た内容が変わったときや事務所を閉じたときは、その事実が生じた日から1か月以内に届け出ます。
本店を移すときの手続きは「本店移転の手続きと期限は?」、事務所が2か所あるときの均等割は「赤字でもかかる法人住民税の均等割」にまとめています。
決算月ごとの1年の流れは「決算月別の年間スケジュール」で確認できます。
参考
- 法人設立・設置届出書の記載要領(東京都主税局・PDF)
- 法人設立・設置届出書・異動届出書の添付書類(東京都主税局・PDF)
- 県税Q&A 法人県民税・事業税(神奈川県)
- 法人市民税(横浜市)
- その他地方税手続(電子申請・届出の標準様式一覧)(地方税共同機構)
この記事は一般的な情報です。期限や添付書類は自治体ごとに違います。本店のある都道府県・市町村の窓口で確認してください。