役員報酬や税理士への報酬から預かった所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納めます。納期の特例 を受けると、これを年2回にまとめて納められます。

2026年7月〜12月に預かった分の期限は、2027年1月20日(水) です。

納期の特例とは

報酬を払う会社は、払うときに所得税を差し引いて預かり、本人の代わりに国に納めます。これを 源泉徴収 といいます。

原則は毎月納めますが、給与を払う人が常に10人未満の会社は、税務署に申請して承認を受けると、次のように年2回にまとめられます。

  • 1月〜6月に預かった分:7月10日 まで
  • 7月〜12月に預かった分:翌年1月20日 まで

1〜6月に預かった分を7月10日、7〜12月に預かった分を翌年1月20日にまとめて納めることを示した図

期限が土日祝日にあたるときは、次の平日が期限です。社長1人の会社は「10人未満」にあてはまるので、多くの一人社長の会社がこの特例を使っています。

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特例の対象になるもの・ならないもの

特例でまとめられる

  • 役員報酬・給与・賞与・退職金
  • 税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士など、一定の士業への報酬

特例の対象外(支払った月の翌月10日まで)

  • デザイナー、ライター、イラストレーターなどへの原稿料・デザイン料
  • 講演料など

どちらも、その報酬から預かった所得税の話です。

外注先の個人に報酬を払うときは、どちらにあたるかを確かめておきます。

2027年1月20日に納めるもの

2026年7月〜12月に支払った役員報酬と士業への報酬から預かった所得税を、まとめて納めます。

12月に年末調整をした場合は、その結果も反映します。年末調整で社長に返した額(還付)があれば、納める額から差し引きます(「一人社長の年末調整」)。

納める額が0円のとき

役員報酬の額が少ないと、毎月の源泉徴収額が0円になることがあります。この場合でも、納付書(所得税徴収高計算書)に0円と書いて税務署に出します。e-Taxなら、0円のデータを送ります。

納め方

e-Taxからダイレクト納付

前もって届け出た会社の口座から引き落とし

インターネットバンキング

金融機関や税務署の窓口

納付書を使う

クレジットカード・スマホアプリ

窓口で納める場合は、税務署から届く納期の特例用の納付書を使います。毎月用の納付書とは様式が違うので気をつけます。

これから特例を使いたいとき

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に出します。提出する時期の決まりはなく、e-Taxでも書面でも出せます。

会社を作ったばかりで、これから役員報酬を払い始める会社は、給与支払事務所等の開設届出書も出します(「給与支払事務所等の開設届は一人社長も必要?」)。

申請した月の翌月末日までに税務署から通知がなければ、承認されたものとみなされ、申請した月の翌々月に納める分から 特例が使えます。

  • 11月申請する
  • 12月10日まで11月に支払った分を納めるまだ毎月の納付
  • 12月の支払いこの分から特例の対象になる

11月に申請した場合の例です。

特例が使えなくなるとき

従業員が増えて、給与を払う人が常に10人以上になったら、「納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を出し、毎月の納付にもどします。

自分の会社が特例を受けているかどうかは、税務署から届いた承認の通知や、申請書の控えで確かめられます。トップの「法人の期限チェッカー」で「源泉所得税の納期の特例」を選ぶと、納める月が一覧に反映されます。

参考

この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。