株式会社は、廃業を届けるだけではなくなりません。まず 解散 を決め、次に 清算(財産を現金にし、借金を払い、残りを株主に分ける作業)をして、最後に 清算結了の登記 をして終わります。

この記事は、社長1人が株主も兼ねる株式会社が、借金を払いきれる状態でたたむ場合(通常の清算)の流れです。払いきれないときは、破産など別の手続きになります。

会社の建物から書類と時計を経て、チェックのついた書類に進む、解散から清算結了までの流れの図

解散から清算結了までの流れ

  • 解散の日株主総会で解散を決める特別決議(会社法309条2項11号・471条3号)
  • 2週間以内解散の登記と清算人の登記会社法926条・928条
  • 遅滞なく債権者への官報公告と個別の催告申し出の期間は2か月以上(会社法499条)
  • 2か月以内解散事業年度の確定申告解散の日の翌日から(法人税法74条1項)
  • 1か月以内残余財産が確定した年度の確定申告確定の日の翌日から(法人税法74条2項)
  • 清算事務の終了決算報告を株主総会で承認会社法507条
  • 2週間以内清算結了の登記承認の日から(会社法929条1号)

申し出の期間の間は原則として借金を払えず(会社法500条1項)、払い終えるまで株主に財産を分けられません(同502条)。清算には少なくとも2か月以上かかります。

解散すると、清算の仕事をする 清算人 が置かれます。定款や株主総会で別の人を選ばなければ、取締役がそのまま清算人です(会社法478条1項1号)。一人社長の会社では、ふつうは社長です。

清算人は、解散のあと遅滞なく、財産目録と貸借対照表を作って株主総会の承認を受けます(会社法492条)。債権者への公告は 官報(国が出す公告用の新聞のようなもの)に出し、期間内に申し出がないと清算から除かれる旨を書き添えます(会社法499条)。官報の使い方は「決算公告」も参考にしてください。

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税金の申告:解散事業年度と清算中

解散すると、事業年度は定款の決算日を待たず 解散の日で終わります(法人税法14条1項1号)。

解散事業年度

2か月以内期の初日〜解散の日。解散の日の翌日から数える

清算事務年度

2か月以内解散の日の翌日から1年ごとの期間。毎年

残余財産が確定した年度

1か月以内最後の分配がその前なら、分配の日の前日まで

法人税法74条1項・2項、法人税基本通達1-2-9によります。消費税の課税事業者なら、消費税にも同じ1か月の決まりがあります(消費税法45条4項)。

清算中の事業年度は、定款の事業年度ではなく、会社法の 清算事務年度 になると国税庁の通達にあります。残余財産(借金などを払い終えて残る財産)が確定した年度は期限が1か月に短くなり、申告期限の延長の特例(法人税法75条の2)も使えません。

よくある勘違い

解散した年の申告は、定款の決算月が来てからでいい?

いいえ。事業年度は解散の日で区切られ、そこから2か月以内に申告があります。決算月を待つと期限を過ぎることがあります。

国税の申告期限が土日祝日や年末年始にあたれば、次の平日に延びます(「期限が土日祝日にあたったら」)。

税務署と年金事務所への届出

税務署

異動届出書:速やかに

解散したとき・清算結了したとき。異動前の納税地の税務署へ。e-Taxか書面

税務署

給与支払事務所等の廃止届出書:1か月以内

役員報酬などを払う事務所をなくしたとき(「開設の届出」の反対)

税務署

事業廃止届出書:速やかに

消費税の課税事業者が事業を廃止したとき

年金事務所

適用事業所全喪届:5日以内

社会保険に入っている会社が解散したとき。電子申請・郵送・窓口

国税庁の手続きの案内(C1-8・A2-7・D1-14)と日本年金機構の案内によります。

国税庁の案内では、異動届出書の「消費税」の欄にしるしを付ければ、消費税の異動届出書を重ねて出さなくてよいとされています。事業廃止届出書を出すと、インボイスの登録は事業を廃止した日の翌日に効力を失います。

全喪届には、原則として 解散の登記が載った登記事項証明書のコピー を付けます(雇用保険の適用事業所廃止届の事業主控のコピーでも可)。解散の登記を先に済ませるとそろえやすくなります(「登記事項証明書の取り方」)。

登記の2週間や全喪届の5日が休日でどうなるかは、公式の案内で確かめられませんでした。休日にかかりそうなら前の平日までに出し、日数は解散の日を1日目として数えておくと安心です。

都道府県・市区町村(法人住民税・事業税)の届出と申告は自治体ごとの案内によるため、本店のある都道府県税事務所と市区町村で確かめてください。

登録免許税と、終わったあとの保存

登録免許税は、解散の登記が1件3万円、清算人の登記が1件9千円、清算結了の登記が1件2千円です(登録免許税法 別表第一 第24号)。

清算結了の登記のあとも、清算人は会社の帳簿と重要な資料を 10年間 保存します(会社法508条1項)。

たたまずに休ませておく場合も、最後の登記から12年たつと みなし解散 の対象になります(「みなし解散の通知が来たら」)。休眠中も取締役の任期が来れば 重任の登記 がいります。

参考

この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。