会社を作ったら、まず税務署に「会社ができました」と知らせます。この届出が 法人設立届出書 です。国税庁の案内では、内国法人である普通法人などを設立したときに行う手続で、株式会社・合同会社はこの「普通法人」にあたります。
設立の年に出す届出の全体
会社を作った年は、出す先も期限もばらばらの届出が続きます。下の図は、この記事でふれる届出を、出す先ごとに並べたものです。
税務署
法人設立届出書:設立の日以後2か月以内
ほかに青色申告・給与支払事務所・消費税などの届出(下の表)
都道府県・市町村
法人設立届:自治体ごとに違う
例:東京都(都税事務所)は設立の日以後15日以内
年金事務所
社会保険の新規適用届:事実発生から5日以内
無報酬の役員しかいない会社などは対象外
税務署に出しても、都道府県・市町村や年金事務所には届きません。それぞれに出します。
くわしくは「都道府県・市町村への法人設立届の期限はいつ?」「社会保険の新規適用届は一人社長も必要?」にまとめています。
期限は設立の日以後2か月以内
期限は、法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内 です。国税庁の「法人税のあらまし」では、届出の期限が土曜日・日曜日・祝日などにあたるときは、その翌日が期限になると案内しています。
提出先と必要なもの
出す先
納税地を所轄する税務署
付けるもの
定款などの写し
出し方
e-Tax、または書面(持っていくか送る)
e-Taxを初めて使うときは、利用者識別番号を取ります(「はじめての電子申告の準備」)。書面のときは、届出書と添付書類を1部、税務署に持っていくか送ります。様式と記載要領は国税庁のページにあります。
税務署の窓口の受付は、2026年10月1日から全国の税務署で、原則として9時〜15時になりました。土日祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は開いていません。
法人設立ワンストップサービスでまとめて出す
国税庁の案内では、マイナポータルの 法人設立ワンストップサービス を使うと、法人設立届出書のほか、地方税の設立の届出、年金事務所やハローワークへの届出など、設立のあとに必要な手続をまとめてオンラインで出せます。
使うときは、法人の代表者のマイナンバーカード を使います(代表者以外のカードで出すと、あとで税務署から問い合わせがあるとされています)。パソコンで使うときは、ICカードリーダライタも用意します。
同じころに税務署へ出すことの多い届出
国税庁の「法人税のあらまし」では、会社を作ったときに税務署へ出す届出として、次のものを挙げています。当てはまるものだけ出します。
| 届出 | 期限 | 当てはまる会社 |
|---|---|---|
| 青色申告の承認申請書 | 設立の日から3か月を経過した日と、最初の事業年度が終わる日の、早いほうの前日まで | 青色申告にしたい会社 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 事務所などを設けてから1か月以内 | 役員報酬・給与を払う会社 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 随時 | 給与を払う人が常に10人未満で、年2回にまとめたい会社 |
| 棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書 | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで | ― |
| 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 速やかに(法人設立届出書に同じ内容を書いた場合は不要) | 資本金1,000万円以上の会社 |
| 適格請求書発行事業者の登録申請書 | 最初の事業年度の終わる日まで | インボイスの登録をしたい会社 |
決算月ごとの1年の流れは「決算月別の年間スケジュール」で確認できます。
参考
- C1-4 内国普通法人等の設立の届出(国税庁)
- 法人税のあらまし(令和7年版)その他 ⑴ 法人を設立したとき(国税庁)
- 法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されました(国税庁)
- 法人設立・設置届出書の記載要領(東京都主税局・PDF)
- 新規適用の手続き(日本年金機構)
この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。