社長が自分1人だけの会社でも、会社から役員報酬を受け取っていれば 年末調整 が必要です。会社が「払う側」、社長が「受け取る側」になり、両方の作業を社長が行います。
この記事では、一人社長の会社の年末調整を、準備から精算まで順番に説明します。
年末調整とは
年末調整 は、毎月の報酬から差し引いて預かった所得税(源泉徴収した税額)を、1年分の正しい税額に合わせて精算することです。
毎月の源泉徴収は、税額表を使ったおおよその額です。12月に1年分の報酬と、生命保険料などの控除が分かったところで正しい額を計算し、払いすぎていれば返し、足りなければ追加で預かります。
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年末調整をしない場合
次の場合は年末調整をしない
- 1年の役員報酬が2,000万円を超える
- 役員報酬を1年間まったく払っていない
- 「扶養控除等申告書」を会社に出していない(このときは毎月の源泉徴収も、高めの税率の「乙欄」で計算します)
年末調整をしない場合は、社長個人が確定申告をします。
2026年(令和8年分)の主な変更点
令和8年度の税制改正で、次の点が変わりました。基礎控除と給与所得控除の改正は令和8年分(2026年分)の所得税から、扶養親族などの所得要件の改正は2026年12月1日以後に払う給与から適用されます。どちらも 12月の年末調整で新しい額を使って計算 します(11月までの毎月の源泉徴収は今までどおりです)。
基礎控除
額が引き上げられた
給与所得控除の最低額
65万円 → 74万円このうち5万円は令和8年分・9年分だけの上乗せ
扶養親族などの所得の要件
58万円 → 62万円以下合計所得金額。給与だけの場合、年収123万円以下から136万円以下に
具体的な額は、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」などで確認してください。会計ソフトや給与ソフトを使っている場合は、ソフトが令和8年分に対応しているかも確かめておきます。
準備する書類(社長が自分で書く)
社長は「受け取る側」として、次の申告書を書いて会社(自分)に出します。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:その年の最初の報酬を払う前に出しておくもの。2027年分も年末までに書いておきます
- 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書(兼 特定親族特別控除申告書):基礎控除や配偶者の控除を受けるため
- 保険料控除申告書:生命保険料、地震保険料、自分で払った国民年金保険料などがある場合
小規模企業共済やiDeCoの掛金は、保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に書きます。秋ごろに届く掛金の証明書を一緒に保管しておきます(知っておくと役立つ制度)。
計算の流れ
- 1年分(1月〜12月に支払いが確定した分)の役員報酬の合計を出す
- 給与所得控除をひいて、給与所得の金額を出す(令和8年分の表を使う)
- 基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除をひく
- 税率をかけて所得税を出し、復興特別所得税(2.1%)を加えて1年分の税額にする
- 1年間に源泉徴収した合計と比べる
社会保険料控除は、役員報酬から差し引いた健康保険料・厚生年金保険料の合計です。
払いすぎ・不足の精算
払いすぎ(還付)
12月か翌年1月の報酬を払うときに、差額を社長に返す
会社は、納めるはずの源泉所得税から返した分を差し引いて納める
不足(徴収)
12月か翌年1月の報酬から、差額を追加で差し引く
源泉所得税の「納期の特例」を受けている会社は、7〜12月分を2027年1月20日(水)までに納めます。年末調整の結果はこの納付に反映します(「源泉所得税の納期の特例」)。
年末調整のあとにやること
本人(社長)
源泉徴収票の交付:1月31日まで
社長が住む市区町村
給与支払報告書の提出:1月31日まで
2027年は1月31日が日曜日なので2月1日(月)が期限
2027年1月からは、市区町村へ給与支払報告書を出せば、税務署への源泉徴収票の提出はいらなくなります。くわしくは「1月末に出す書類」で説明しています。
年末調整では済まないもの
次のものは年末調整では扱えないので、社長個人が確定申告をします。
医療費控除
ふるさと納税
ワンストップ特例を使わない場合
住宅ローン控除
1年目
参考
この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。