消費税を納めていない 免税事業者 の会社も、ずっと免税のままとは限りません。消費税を納める会社かどうかは、期ごとに 決まります。このサイトでは、この確認を「消費税の納税義務の判定」として、毎期のはじめに置いています。
判定の基本:2期前の売上が1,000万円以下か
国税庁の案内では、その期の 基準期間 の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税の納税義務が免除されます。法人の基準期間は、事業年度が1年の会社なら 前々事業年度(2期前)です。
2期前の課税売上高が1,000万円以下
原則として、今の期は 免税
2期前の課税売上高が1,000万円を超える
今の期は 課税事業者
2期前の数字で決まるので、売上が1,000万円を超えた期の2期あとから消費税を納めることになります。
免税にならない場合
基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、次のどれかにあたると納税義務は免除されません。
特定期間の売上や給与
前の期のはじめ6か月(特定期間)の課税売上高が 1,000万円を超える
課税売上高の代わりに、給与等の支払額の合計で判定することもでき、どちらで判定するかは選べる
設立したばかりの会社
設立1期目・2期目は基準期間がない。その事業年度が始まった日の資本金が 1,000万円以上(新設法人)
1,000万円未満でも、大きな会社が出資しているなど一定の場合(特定新規設立法人)は免除されないことがある
インボイスの登録をしている会社
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を受けている
売上の額にかかわらず、消費税を申告して納める
法人の特定期間は、原則として 前の事業年度が始まった日から6か月 の期間です(前の事業年度が1年に満たない場合などは別の決まりがあります)。インボイスの登録をしている会社は必ず課税事業者なので、この判定は、登録をしていない会社のためのものです。
判定の結果、課税事業者になるとき
課税事業者になることが分かったら、税務署に届出書を出します。
消費税課税事業者届出書(基準期間用)
事由が生じた場合、速やかに
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたとき
消費税課税事業者届出書(特定期間用)
事由が生じた場合、速やかに
特定期間の課税売上高(または給与等の支払額)が1,000万円を超えたとき
どの届出書も、納税地を所轄する税務署に出し、e-Taxでも出せます。
反対に、課税事業者だった会社が、基準期間の課税売上高が1,000万円以下になって免税事業者になるときは「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を出します。
確かめるときに使う数字
- 2期前の決算書(損益計算書)の売上
- 前の期のはじめ6か月の売上と、給与等の支払額
- インボイスの登録をしているかどうか
課税売上高は、消費税がかかる売上の額で、決算書の売上高とそのまま同じとは限りません。数字の扱いに迷うときは、税務署や税理士に確かめます。確かめたときの数字はメモに残しておくと、次の期の判定のときに見直せます。
決算月ごとの1年の流れは「決算月別の年間スケジュール」で確認できます。
参考
- No.6501 納税義務の免除(国税庁)
- No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例(国税庁)
- 消費税課税事業者届出手続(基準期間用)(国税庁)
- 消費税課税事業者届出手続(特定期間用)(国税庁)
- 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続(国税庁)
この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。