消費税を納めていない 免税事業者 の会社も、ずっと免税のままとは限りません。消費税を納める会社かどうかは、期ごとに 決まります。このサイトでは、この確認を「消費税の納税義務の判定」として、毎期のはじめに置いています。

判定の基本:2期前の売上が1,000万円以下か

国税庁の案内では、その期の 基準期間 の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税の納税義務が免除されます。法人の基準期間は、事業年度が1年の会社なら 前々事業年度(2期前)です。

2期前の課税売上高が1,000万円以下

原則として、今の期は 免税

2期前の課税売上高が1,000万円を超える

今の期は 課税事業者

2期前の数字で決まるので、売上が1,000万円を超えた期の2期あとから消費税を納めることになります。

免税にならない場合

基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、次のどれかにあたると納税義務は免除されません。

特定期間の売上や給与

前の期のはじめ6か月(特定期間)の課税売上高が 1,000万円を超える

課税売上高の代わりに、給与等の支払額の合計で判定することもでき、どちらで判定するかは選べる

設立したばかりの会社

設立1期目・2期目は基準期間がない。その事業年度が始まった日の資本金が 1,000万円以上(新設法人)

1,000万円未満でも、大きな会社が出資しているなど一定の場合(特定新規設立法人)は免除されないことがある

インボイスの登録をしている会社

適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を受けている

売上の額にかかわらず、消費税を申告して納める

法人の特定期間は、原則として 前の事業年度が始まった日から6か月 の期間です(前の事業年度が1年に満たない場合などは別の決まりがあります)。インボイスの登録をしている会社は必ず課税事業者なので、この判定は、登録をしていない会社のためのものです。

判定の結果、課税事業者になるとき

課税事業者になることが分かったら、税務署に届出書を出します。

消費税課税事業者届出書(基準期間用)

事由が生じた場合、速やかに

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたとき

消費税課税事業者届出書(特定期間用)

事由が生じた場合、速やかに

特定期間の課税売上高(または給与等の支払額)が1,000万円を超えたとき

どの届出書も、納税地を所轄する税務署に出し、e-Taxでも出せます。

反対に、課税事業者だった会社が、基準期間の課税売上高が1,000万円以下になって免税事業者になるときは「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を出します。

確かめるときに使う数字

  • 2期前の決算書(損益計算書)の売上
  • 前の期のはじめ6か月の売上と、給与等の支払額
  • インボイスの登録をしているかどうか

課税売上高は、消費税がかかる売上の額で、決算書の売上高とそのまま同じとは限りません。数字の扱いに迷うときは、税務署や税理士に確かめます。確かめたときの数字はメモに残しておくと、次の期の判定のときに見直せます。

決算月ごとの1年の流れは「決算月別の年間スケジュール」で確認できます。

参考

この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。