労働保険(労災保険と雇用保険)は、会社が雇っている労働者のための保険です。保険料は毎年、年度更新 という手続きで申告して納めます。社長などの役員だけで、従業員を雇っていない会社は、原則としてこの手続きの対象になりません。従業員を雇うと対象になります。

年度更新とは

厚生労働省(奈良労働局)の案内では、年度更新は、事業主が 前の年度の確定保険料と、今年度の概算保険料をあわせて申告・納付する 手続きです。

前の年度の確定保険料

年度が終わってから、実際に払った賃金で計算し直して精算する

今年度の概算保険料

年度のはじめに、見込み(概算)で納める

↓ 毎年まとめて

年度更新

6月1日〜7月10日原則として毎年この期間。2026年度(令和8年度)は、6月1日(月)〜7月10日(金)でした

役員だけの会社は対象?

大阪労働局の案内では、労働保険の対象になる「労働者」について、次のように扱います。

対象になりません

代表権・業務執行権を持つ役員

原則として対象になりません

取締役

対象になることがあります

部長・支店長などの従業員としての身分も持ち、報酬の面から見て労働者としての性格が強く、雇用関係があると認められる取締役

代表取締役の社長1人だけの会社は、労働保険の対象になる労働者がいないので、年度更新の手続きは原則としてありません。

人を雇ったら対象になる

パートやアルバイトを含め、労働者を雇うと、労働保険の対象になります(大阪労働局の案内では、一般の労働者には働く時間や日数にかかわらず労災保険が適用されます)。

初めて人を雇うときは、労働保険に加入する手続きが必要です。手続きと期限は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署やハローワークで確かめます。加入したあとは、毎年6月〜7月に年度更新があります。

出し方

厚生労働省の案内では、年度更新の申告書は、所轄の都道府県労働局や労働基準監督署へ郵送するほか、電子申請でも出せます。一部の法人には電子申請が義務づけられていて、紙の申告書の代わりに、電子申請に必要な情報を書いた通知書などが届きます。

分割して納める

厚生労働省の案内では、保険料を第1期〜第3期の3回に分けて納める仕組みがあります。2026年度の期限は、次のとおりでした。

  • 2026年7月10日第1期
  • 2026年11月2日第2期
  • 2027年2月1日第3期

口座振替の場合は、それぞれもう少し遅い日です。

決算月ごとの1年の流れは「決算月別の年間スケジュール」で確認できます。

参考

この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に確認してください。