会社を作ると、会社として健康保険・厚生年金保険(社会保険)に入る手続きがあります。日本年金機構に出す 新規適用届 です。

一人社長の会社は対象?

適用事業所になる

株式会社などの 法人の事業所(事業主のみの場合を含む)

適用を受けられない

法人でも、被保険者になる人がいない 場合(無報酬の役員しかいない場合など)

日本年金機構の「適用事業所と被保険者」「新規加入に必要な書類一覧」の説明をもとにしています。

役員報酬を払うかどうか、いつから払うかで、手続きの時期が変わります。自分の会社がどちらにあたるかは、年金事務所で確かめてください。

期限・出す先・出し方

期限

5日以内事実発生から

出す先

事務センター、または管轄の年金事務所

出し方

電子申請・郵送・窓口

必要な書類

必ず出すもの

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  • 法人(商業)登記簿謄本(原本。提出日からさかのぼって 90日以内 に発行。コピーは不可)
  • 被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険に入る人の分)

場合によって出すもの

  • 法人番号指定通知書のコピー(新規適用届に法人番号を書く場合)
  • 被扶養者(異動)届(家族を被扶養者にするとき)
  • 保険料口座振替納付申出書(口座振替で納めるとき。先に金融機関での手続き)

書類は変わることがあります。出す前に日本年金機構の書類一覧で確かめてください。

電子申請(GビズIDか電子証明書)

日本年金機構の案内では、電子申請は、e-Gov、日本年金機構の届書作成プログラム、市販の労務管理ソフトなどから行えます。事業主であることを示すために、電子証明書 か GビズID のどちらかを用意します。

会社を作ったときは、マイナポータルの法人設立ワンストップサービスでも、年金事務所への届出をほかの設立の届出とまとめて出せます(「法人設立届出書の期限はいつ?」)。

入ったあとに続く手続き

決算月ごとの1年の流れは「決算月別の年間スケジュール」で確認できます。

参考

この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に確認してください。