会社を作ると、会社として健康保険・厚生年金保険(社会保険)に入る手続きがあります。日本年金機構に出す 新規適用届 です。
一人社長の会社は対象?
適用事業所になる
株式会社などの 法人の事業所(事業主のみの場合を含む)
適用を受けられない
法人でも、被保険者になる人がいない 場合(無報酬の役員しかいない場合など)
日本年金機構の「適用事業所と被保険者」「新規加入に必要な書類一覧」の説明をもとにしています。
役員報酬を払うかどうか、いつから払うかで、手続きの時期が変わります。自分の会社がどちらにあたるかは、年金事務所で確かめてください。
期限・出す先・出し方
期限
5日以内事実発生から
出す先
事務センター、または管轄の年金事務所
出し方
電子申請・郵送・窓口
必要な書類
必ず出すもの
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 法人(商業)登記簿謄本(原本。提出日からさかのぼって 90日以内 に発行。コピーは不可)
- 被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険に入る人の分)
場合によって出すもの
- 法人番号指定通知書のコピー(新規適用届に法人番号を書く場合)
- 被扶養者(異動)届(家族を被扶養者にするとき)
- 保険料口座振替納付申出書(口座振替で納めるとき。先に金融機関での手続き)
書類は変わることがあります。出す前に日本年金機構の書類一覧で確かめてください。
電子申請(GビズIDか電子証明書)
日本年金機構の案内では、電子申請は、e-Gov、日本年金機構の届書作成プログラム、市販の労務管理ソフトなどから行えます。事業主であることを示すために、電子証明書 か GビズID のどちらかを用意します。
会社を作ったときは、マイナポータルの法人設立ワンストップサービスでも、年金事務所への届出をほかの設立の届出とまとめて出せます(「法人設立届出書の期限はいつ?」)。
入ったあとに続く手続き
- 毎月保険料を納める前月分を月末までに(社会保険料の納付期限)
- 毎年7月算定基礎届を出す7月1日〜10日(算定基礎届は一人社長も必要?)
- 移したとき所在地の変更を届け出る本店移転の手続きと期限
決算月ごとの1年の流れは「決算月別の年間スケジュール」で確認できます。
参考
- 新規適用の手続き(日本年金機構)
- 適用事業所と被保険者(日本年金機構)
- 健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧(日本年金機構)
- 1-1:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき(日本年金機構)
- 事業主(または社会保険労務士)が、電子申請する方法を教えてください。(日本年金機構)
この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に確認してください。