算定基礎届 は、健康保険・厚生年金保険の保険料を、毎年1回決め直すための届出です。社会保険に加入している会社は、社長1人の会社でも、7月1日時点の被保険者について出します。提出期間は毎年 7月1日〜7月10日 です(2026年度は7月1日(水)〜7月10日(金)でした)。
算定基礎届とは
社会保険料は、報酬の額をいくつかの段階に区切った 標準報酬月額 をもとに計算します。日本年金機構の案内では、実際の報酬と標準報酬月額がずれないように、毎年7月1日時点の被保険者について、4月・5月・6月に払った報酬を届け出て、標準報酬月額を決め直します。これを 定時決定 といい、そのための届出が算定基礎届です。
- 4月〜6月この3か月に払った報酬を届け出る
- 7月1日〜10日算定基礎届を出す7月1日時点の被保険者について
- 9月〜翌年8月決め直した標準報酬月額が、保険料に使われる
決算月ごとの1年の流れは「決算月別の年間スケジュール」で確認できます。
一人社長の会社も出す?
日本年金機構の案内では、法人の事業所は、事業主1人だけの場合も含めて、健康保険・厚生年金保険に加入する事業所(適用事業所)です。算定基礎届は「7月1日現在のすべての被保険者」が対象なので、社長が社会保険の被保険者になっている会社は、社長1人分の算定基礎届を出します。
よくある勘違い
役員報酬が毎月同じ額なら、出さなくていい?
役員報酬が毎月同じ額でも、届出は必要です。
自分が被保険者になっているかどうかは、加入したときの書類や、年金事務所からの通知で確かめます。
対象にならない人
次の人は、その年の算定基礎届を出す必要がありません。
- 6月1日以降に資格を取った人
- 6月30日以前に退職した人
- 7月改定の月額変更届を出す人
- 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出をした人
役員報酬を4月〜6月に変えて、月額変更届を出すことになる場合は、どちらを出すかを年金事務所に確かめます。月額変更届は「役員報酬を決める・変える時期」でもふれています。
届け出る報酬
4月・5月・6月に支払った報酬を、月ごとに書きます。報酬の支払いの基礎になった日数(支払基礎日数)が17日以上ある月が、計算に使われます。
出し方
日本年金機構の案内では、次の方法で出せます。
電子申請
手続きの簡素化や迅速化が見込めるとして、日本年金機構がすすめている
電子媒体
CDまたはDVD
郵送
窓口に持っていく
電子申請の始め方は、年金機構の「事業所向けオンラインサービス」の案内にあります。
期限が土日にあたるとき
7月10日が土曜日・日曜日にあたるときは、次の営業日が期限です。
参考
- 定時決定(算定基礎届)(日本年金機構)
- 算定基礎届(4月~6月の報酬月額の届出)(日本年金機構)
- 令和8年度の算定基礎届のご提出について(日本年金機構)
- 厚生年金保険・健康保険などの適用促進に向けた取り組み(日本年金機構)
この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に確認してください。