算定基礎届 は、健康保険・厚生年金保険の保険料を、毎年1回決め直すための届出です。社会保険に加入している会社は、社長1人の会社でも、7月1日時点の被保険者について出します。提出期間は毎年 7月1日〜7月10日 です(2026年度は7月1日(水)〜7月10日(金)でした)。

算定基礎届とは

社会保険料は、報酬の額をいくつかの段階に区切った 標準報酬月額 をもとに計算します。日本年金機構の案内では、実際の報酬と標準報酬月額がずれないように、毎年7月1日時点の被保険者について、4月・5月・6月に払った報酬を届け出て、標準報酬月額を決め直します。これを 定時決定 といい、そのための届出が算定基礎届です。

  • 4月〜6月この3か月に払った報酬を届け出る
  • 7月1日〜10日算定基礎届を出す7月1日時点の被保険者について
  • 9月〜翌年8月決め直した標準報酬月額が、保険料に使われる

決算月ごとの1年の流れは「決算月別の年間スケジュール」で確認できます。

一人社長の会社も出す?

日本年金機構の案内では、法人の事業所は、事業主1人だけの場合も含めて、健康保険・厚生年金保険に加入する事業所(適用事業所)です。算定基礎届は「7月1日現在のすべての被保険者」が対象なので、社長が社会保険の被保険者になっている会社は、社長1人分の算定基礎届を出します。

よくある勘違い

役員報酬が毎月同じ額なら、出さなくていい?

役員報酬が毎月同じ額でも、届出は必要です。

自分が被保険者になっているかどうかは、加入したときの書類や、年金事務所からの通知で確かめます。

対象にならない人

次の人は、その年の算定基礎届を出す必要がありません。

  • 6月1日以降に資格を取った人
  • 6月30日以前に退職した人
  • 7月改定の月額変更届を出す人
  • 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出をした人

役員報酬を4月〜6月に変えて、月額変更届を出すことになる場合は、どちらを出すかを年金事務所に確かめます。月額変更届は「役員報酬を決める・変える時期」でもふれています。

届け出る報酬

4月・5月・6月に支払った報酬を、月ごとに書きます。報酬の支払いの基礎になった日数(支払基礎日数)が17日以上ある月が、計算に使われます。

出し方

日本年金機構の案内では、次の方法で出せます。

電子申請

手続きの簡素化や迅速化が見込めるとして、日本年金機構がすすめている

電子媒体

CDまたはDVD

郵送

窓口に持っていく

電子申請の始め方は、年金機構の「事業所向けオンラインサービス」の案内にあります。

期限が土日にあたるとき

7月10日が土曜日・日曜日にあたるときは、次の営業日が期限です。

参考

この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に確認してください。