役員報酬を払っている会社は、年が明けると、前の年に払った報酬を役所に知らせる書類を出します。期限は毎年1月31日で、2027年は1月31日が日曜日なので2月1日(月) です。

2027年1月からは出し方が一部変わり、一人社長の会社では作業が減ります。

1月末までに出すもの

本人(役員・従業員)

源泉徴収票を渡す

市区町村

給与支払報告書を出す

本人が1月1日に住んでいる市区町村

税務署

法定調書と法定調書合計表を出す

会社の税務署

期限は毎年1月31日。2027年は1月31日が日曜日なので2月1日(月)です。

一人社長の会社では、源泉徴収票を受け取る本人も、給与支払報告書の対象も社長自身です。

※ 本サイトはAmazonのアソシエイトとして、適格販売により収入を得ています。

給与支払報告書(市区町村へ)

給与支払報告書 は、個人の住民税を計算するために、1年間に払った報酬の額を市区町村に知らせる書類です。

出す先

本人が2027年1月1日に住んでいる市区町村

書類

総括表(会社の情報)と個人別明細書(1人ずつの報酬の額など)

出し方

eLTAXで送るか、書面を郵送する

社長は役員報酬の額にかかわらず出します。年末調整の結果がそのまま記載内容になるので、年末調整を終えてから作ります(「一人社長の年末調整」)。

2027年からの「みなし提出」

これまでは、同じ内容の源泉徴収票を、市区町村とは別に税務署にも出す必要がありました(役員は年150万円を超える報酬の場合など)。

2027年1月1日からは、市区町村に給与支払報告書を出せば、税務署にも源泉徴収票を出したものとみなされます。2027年1月に出す令和8年分(2026年分)から使えます。

税務署への源泉徴収票の提出

いらない

給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表

いらない給与支払報告書を出していれば

本人への源泉徴収票の交付

必要これまでどおり

2027年1月から、みなし提出で変わるところです。

これまでと2027年1月からで、市区町村・税務署・本人に出すものを比べた図

eLTAXで出した給与支払報告書の内容は、マイナポータルを通じて本人が確定申告に使えるようになります。

それでも税務署に出すもの

源泉徴収票のほかに税務署へ出す調書があるときは、その調書と、それを書いた 法定調書合計表 を出します。一人社長の会社でよくあるのは、次の2つです。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

税理士や弁護士など、決められた報酬を1人に年5万円を超えて払った場合など

不動産の使用料等の支払調書

事務所の家賃などを、法人ではない個人の大家さんに年15万円を超えて払った場合

どちらもないときは、税務署に出すものはなくなります。

源泉徴収票(本人へ)

源泉徴収票は、1年間の報酬の額と、預かった所得税の額を本人に知らせる書類です。社長も自分の分を作って保管しておきます。社長個人で確定申告をするとき(医療費控除など)に使います。

準備しておくと楽なこと

  • eLTAXの利用者ID:給与支払報告書をオンラインで出せます。eLTAXなら、提出先の市区町村が別々でも、1回の操作で送れます
  • 社長のマイナンバー:給与支払報告書と源泉徴収票(税務署・市区町村へ出すもの)に書きます。本人に渡す源泉徴収票には書きません
  • 1月1日の住所:年末年始に引っ越す場合は、1月1日に住んでいる市区町村が提出先です

決算月ごとの1年の手続きは「決算月別の年間スケジュール」で確認できます。

参考

この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。