役員報酬を払っている会社は、年が明けると、前の年に払った報酬を役所に知らせる書類を出します。期限は毎年1月31日で、2027年は1月31日が日曜日なので2月1日(月) です。
2027年1月からは出し方が一部変わり、一人社長の会社では作業が減ります。
1月末までに出すもの
本人(役員・従業員)
源泉徴収票を渡す
市区町村
給与支払報告書を出す
本人が1月1日に住んでいる市区町村
税務署
法定調書と法定調書合計表を出す
会社の税務署
期限は毎年1月31日。2027年は1月31日が日曜日なので2月1日(月)です。
一人社長の会社では、源泉徴収票を受け取る本人も、給与支払報告書の対象も社長自身です。
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給与支払報告書(市区町村へ)
給与支払報告書 は、個人の住民税を計算するために、1年間に払った報酬の額を市区町村に知らせる書類です。
出す先
本人が2027年1月1日に住んでいる市区町村
書類
総括表(会社の情報)と個人別明細書(1人ずつの報酬の額など)
出し方
eLTAXで送るか、書面を郵送する
社長は役員報酬の額にかかわらず出します。年末調整の結果がそのまま記載内容になるので、年末調整を終えてから作ります(「一人社長の年末調整」)。
2027年からの「みなし提出」
これまでは、同じ内容の源泉徴収票を、市区町村とは別に税務署にも出す必要がありました(役員は年150万円を超える報酬の場合など)。
2027年1月1日からは、市区町村に給与支払報告書を出せば、税務署にも源泉徴収票を出したものとみなされます。2027年1月に出す令和8年分(2026年分)から使えます。
税務署への源泉徴収票の提出
いらない
給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表
いらない給与支払報告書を出していれば
本人への源泉徴収票の交付
必要これまでどおり
2027年1月から、みなし提出で変わるところです。
eLTAXで出した給与支払報告書の内容は、マイナポータルを通じて本人が確定申告に使えるようになります。
それでも税務署に出すもの
源泉徴収票のほかに税務署へ出す調書があるときは、その調書と、それを書いた 法定調書合計表 を出します。一人社長の会社でよくあるのは、次の2つです。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
税理士や弁護士など、決められた報酬を1人に年5万円を超えて払った場合など
不動産の使用料等の支払調書
事務所の家賃などを、法人ではない個人の大家さんに年15万円を超えて払った場合
どちらもないときは、税務署に出すものはなくなります。
源泉徴収票(本人へ)
源泉徴収票は、1年間の報酬の額と、預かった所得税の額を本人に知らせる書類です。社長も自分の分を作って保管しておきます。社長個人で確定申告をするとき(医療費控除など)に使います。
準備しておくと楽なこと
- eLTAXの利用者ID:給与支払報告書をオンラインで出せます。eLTAXなら、提出先の市区町村が別々でも、1回の操作で送れます
- 社長のマイナンバー:給与支払報告書と源泉徴収票(税務署・市区町村へ出すもの)に書きます。本人に渡す源泉徴収票には書きません
- 1月1日の住所:年末年始に引っ越す場合は、1月1日に住んでいる市区町村が提出先です
決算月ごとの1年の手続きは「決算月別の年間スケジュール」で確認できます。
参考
この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。