法人税の確定申告書は、国税庁の案内では 事業年度が終わった日の翌日から2か月以内 に出します。納める税金がある場合は、同じ期限までに納めます。
決算月ごとの期限の数え方
期末が月末の会社なら、決算月の2か月後の月の末日 が原則の期限です。
3月決算
5月31日
6月決算
8月31日
9月決算
11月30日
12月決算
翌年2月末日
期限が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その翌日(休日明けの日)が期限です。
年末年始にかかるときの扱いは「期限が土日祝日・年末年始にあたったら」で説明しています。
それぞれの決算月の、実際の曜日まで入れた期限は「決算月別の年間スケジュール」の各ページの冒頭で確かめられます。決算月を変えるときの手続きは「決算月(事業年度)を変えるときの手続きは?」にまとめています。
赤字でも申告はいる
よくある勘違い
赤字で納める法人税がなければ、申告しなくていい?
申告は必要です。国税庁の案内では、欠損(赤字)で納める法人税がない場合や、休業している場合でも、確定申告書を出す必要があります。
赤字の年でも、法人住民税の均等割は納めます(「赤字でもかかる法人住民税の均等割」)。
申告は株主総会で承認した決算をもとに
確定申告書は、株主総会などで承認を受けた決算(確定決算)をもとに作ります。申告の期限までに、決算書を作り、株主総会で承認しておきます(「決算書と株主総会の議事録」)。
申告期限を1か月延ばす特例
定款の定めなどにより、事業年度が終わった日の翌日から2か月以内に定時株主総会が開かれない常況にある会社は、税務署に申請すると、確定申告書の提出期限を 1か月 延ばせます。
- 期末まで税務署に申請する最初に適用を受けたい事業年度が終わる日まで
- 15日以内却下などがなければ、延長されたものとみなされるその事業年度が終わった日の翌日から数える
- 以後以後の事業年度も1か月延びる
国税庁の「法人税のあらまし」では、この延長を受けた期間の分には 利子税 がかかるとされています。一人社長の会社で延長の特例を受けているかどうかは、申請書の控えで確かめられます。
出し方と、地方の税金
税務署
法人税:期末の翌日から2か月以内
納税地を所轄する税務署へ。e-Taxで出すか、書面で持っていく・送る
都道府県・市区町村
法人住民税・事業税:各事業年度が終わった日から2か月以内
事務所のある都道府県と市区町村へ。eLTAXでも出せる。申告期限が延長されているときは、延長された期間以内(新潟県の案内)
決算書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書)や勘定科目内訳明細書、事業の概況に関する書類などを添付します。e-Taxの準備は「はじめての電子申告の準備」にまとめています。
消費税
消費税の課税事業者は、消費税の確定申告と納付も同じ時期にあります。免税事業者の会社には、消費税の申告はありません(「消費税の納税義務の判定」)。
参考
- C1-1 法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の申告(国税庁)
- 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請(国税庁)
- 法人税のあらまし 中間申告・確定申告(国税庁)
- 法人県民税・事業税・特別法人事業税 中間・確定申告書(新潟県)
この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。