法人税の申告書を 青色申告 で出すには、前もって税務署に申請します。国税庁は、承認を受けると各種の特典が受けられると案内しています。会社を作った1期目は、期限が短くなるので注意します。
期限は「どの期から青色にしたいか」で決まる
設立1期目から青色にしたい
次の2つのうち 早い日の前日まで
- 設立の日から3か月を経過した日
- 設立1期目が終わる日
2期目以降から青色にしたい(原則)
青色申告にしたい期が 始まる日の前日まで
1期目は「3か月」と「期末」を比べて、先に来るほうで決まります。
国税庁の「法人税のあらまし」では、届出などの期限が土曜日・日曜日・祝日などにあたるときは、その翌日が期限になると案内しています。
1期目が短い会社は、期末のほうが先に来る
1期目が長い会社
設立 → 3か月を経過した日 → 期末
3か月のほうが先なので、3か月を経過した日の前日 が期限
1期目が短い会社(決算月の直前に設立など)
設立 → 期末 → 3か月を経過した日
期末のほうが先なので、期末の前日 が期限
設立1期目が3か月より短いとき
国税庁の案内では、設立1期目の期末までの期間が3か月に満たない場合、2期目から青色申告にするときは、設立の日から3か月を経過した日と、2期目が終わる日の、早いほうの前日まで に出します。
よくある勘違い
1期目の期限を過ぎたら、もう青色申告にできない?
そうではありません。1期目に間に合わなかったときは、原則の期限(青色申告にしたい期が始まる日の前日まで)にあわせて出します。
承認されたとみなされる時期
申請したあと、次の日までに承認または却下の通知がなければ、その日に承認されたものとみなされます。
- 青色申告で出したい事業年度が終わる日
- 中間申告書を出す会社は、その事業年度が始まってから6か月を経過する日
提出先と出し方
出す先
納税地を所轄する税務署
出し方
e-Tax、または書面を1部(持っていくか送る)
e-Taxを初めて使うときは、利用者識別番号を取ります。2026年10月1日以後に申請するときは、記載要領で、書かなくてよくなった欄があると案内されています(承認を受けたい事業年度が終わる日の欄など)。様式と記載要領は国税庁のページにあります。
会社を作ったときに出す、ほかの届出の期限は「法人設立届出書の期限はいつ?」にまとめています。マイナポータルの法人設立ワンストップサービスでも、ほかの設立の届出とまとめて出せます。
自分で決算と申告をする流れは「一人社長は自分で決算できる?」で紹介しています。
参考
この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。