会社が赤字で法人税が0円の年でも、納める税金があります。それが法人住民税の 均等割 です。

一人社長の会社の多く(資本金等の額1,000万円以下・従業者50人以下)では、標準の税率で 年7万円 です。

均等割とは

法人住民税は、会社が事務所を置いている都道府県と市区町村に納める税金です。次の2つでできています。

  • 法人税割:法人税の額をもとに計算する部分。赤字で法人税が0円なら、0円
  • 均等割:もうけに関係なく、会社の規模に応じてかかる部分

法人住民税が法人税割と均等割からなり、赤字の年は法人税割が0円でも均等割はかかることを示した図

均等割は「地域の行政サービスを受けている分を、会社も負担する」という考え方の税金なので、赤字でもかかります。

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いくらかかるか

均等割の額は、資本金等の額と従業者の数で決まります。いちばん小さい区分(資本金等1,000万円以下、従業者50人以下)の標準の税率は、次のとおりです。

都道府県民税の均等割

2万円

市区町村民税の均等割

5万円

↓

合計

7万円

資本金等1,000万円以下、従業者50人以下の区分の標準の税率です。

東京23区に事務所がある会社は、都民税として合わせて7万円を納めます。

自治体によっては、標準より高い税率にしていることがあります。正確な額は、事務所がある自治体のホームページで確かめてください。

1年に満たない期は月割り

均等割は、その事業年度に事務所があった月数で計算します。

設立1期目が12か月より短い場合は、月割りになります(1か月未満の端数は切り捨て)。会社を作ったときに都道府県・市町村へ出す設立の届出は「都道府県・市町村への法人設立届の期限はいつ?」にまとめています。たとえば事務所があった期間が7か月なら、7万円 × 7/12 = 約4万円です。

納める時期

均等割は、法人税と同じく決算の確定申告で、法人税割や事業税と一緒に申告して納めます。

期限

期末の翌日から2か月以内土日祝日・年末年始なら次の平日

出す先

事務所がある都道府県と市区町村(東京23区は都税事務所)

法人税の中間申告がある会社は、均等割も半分を中間申告で納めます。

赤字の年に気をつけること

よくある勘違い

赤字の年は税金がかからないから、申告しなくていい?

均等割は申告して納める税金です。赤字の年でも申告しないままにすると、延滞金がかかることがあります。

申告の期限には、均等割のお金を用意しておきます。法人事業税は、一人社長の会社の多くでは所得(もうけ)に対してかかる税金なので、赤字ならかかりません。

事務所が2か所以上あるとき

均等割は、事務所や事業所がある自治体ごとにかかります。市区町村が違う場所に2か所あれば、それぞれの市区町村に均等割を納めます。

登記の本店と、実際に仕事をしている場所が違う場合は、どこに事務所があることになるかで納める先が変わります。迷ったら、それぞれの自治体の担当に確かめてください。

休眠している会社は

事業をしていない(休眠している)会社は、自治体に届け出ると、均等割がかからないことがあります。扱いは自治体によって違うので、休眠を考えるときは事前に問い合わせます。

決算月ごとの申告の期限は「決算月別の年間スケジュール」で確認できます。

参考

この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、自治体の担当や税理士などの専門家に確認してください。