税金の申告や納付の期限が、土曜日・日曜日・祝日や年末年始にあたったときは、次の平日が期限 になります。

ただし、すべての手続きが延びるわけではありません。消費税の届出書のように、「この日までに出しておく」という決まりのものは、休日でも延びない扱いです。

延びるのは「申告・納付などの期限」

国税通則法10条2項と同法施行令2条2項では、申告や納付などの期限が次の日にあたるときは、その翌日が期限になると決めています。

  • 日曜日・祝日・その他の一般の休日
  • 土曜日
  • 12月29日・30日・31日

1月1日は祝日、1月2日と3日は一般の休日として扱われるので、12月29日から1月3日までが続けて休日になります。

法人住民税・法人事業税など地方税の申告と納付にも、地方税法に同じような決まりがあります。

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2026年〜2027年の例

一人社長の会社に関わりの多い期限を、実際の日付にあてはめました。

  • 11月2日(月)8月決算の申告・納付原則は10月31日。2026年10月31日は土曜日
  • 1月4日(月)10月決算の申告・納付原則は12月31日。年末年始の休日が続く(くわしく)
  • 1月20日(水)源泉所得税の納期の特例(7〜12月分)平日なのでそのまま
  • 2月1日(月)給与支払報告書・法定調書合計表・償却資産申告原則は1月31日。2027年1月31日は日曜日

11月2日は2026年、ほかは2027年の日付です。

延びた日付は、決算月ごとの年間スケジュール(8月決算、10月決算 など)の表にも反映しています。

延びない届出もある

休日で延びるのは、法律で決められた「申告などの期限」です。国税庁の通達では、計算の基準になっているだけの期間の末日などには、この決まりは使わないとしています。

そのため、次のような消費税の届出書は、提出の期限が休日にあたっても 延びない扱い です。

休日でも延びない消費税の届出書

  • 消費税簡易課税制度選択届出書(簡易課税を選ぶ)
  • 消費税簡易課税制度選択不適用届出書(簡易課税をやめる)
  • 消費税課税事業者選択届出書(あえて課税事業者になる)
  • 消費税課税事業者選択不適用届出書(課税事業者の選択をやめる)
  • 消費税課税期間特例選択・変更届出書(課税期間を短くする)

どれも「使いたい(またはやめたい)課税期間の初日の前日まで」に出します。

よくある勘違い

届出の期限が土曜日なら、月曜日まで延びる?

延びません。たとえば10月決算の会社が、11月1日から始まる期で簡易課税を使いたいなら、10月31日までに出す必要があります。2026年は10月31日が土曜日ですが、11月2日に延びるわけではありません。

休日で次の平日に延びる期限と、延びない届出を左右に分けて並べた図

休日でも出す方法

税務署の窓口は、土日祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は開いていません。休日が期限の届出は、次のどちらかで出します。

e-Taxで送る

休日でも送信できる(メンテナンスの時間を除く)

送信した日 が提出日

郵便で送る

郵便で出した届出書や申告書は、消印の日 に出したものとして扱われる(国税通則法22条)

郵便で期限ぎりぎりのときは、窓口で消印を押してもらえる郵便局から出すと安心です。

前もって平日に窓口へ持っていくのが、いちばん確実です。

納付は「金融機関の営業日」も確認

期限が延びた日は、多くの場合、金融機関も営業しています。ただ、ダイレクト納付やインターネットバンキングは、手続きの締め時刻があります。期限の日の夕方に操作して、当日扱いにならないことのないよう、前の営業日までに済ませておくのがおすすめです。

自分の会社の期限は、トップの「法人の期限チェッカー」で決算月を選ぶと一覧で確認できます。

参考

この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。