2割特例 は、インボイス制度をきっかけに免税事業者から インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)になった会社が、消費税の納める額を「売上にかかる消費税額の2割」にできる特例です。前もっての届出は要らず、申告書の決まった欄に「○」をつけて使います。

この特例には期限があります。2026年11月の今、法人ではすでに最後の期に入っているか、終わっている会社がほとんどです。

カレンダーの上に、2割を示す丸いしるしと、終わりを示す旗が立っている図

使えるのは「令和8年9月30日を含む課税期間」まで

国税庁の案内では、2割特例は 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間 に使えるとされています。法人の課税期間は、原則として事業年度です。

つまり、2026年9月30日がその期の中に入っているかどうか で、最後の期が決まります。

よくある勘違い

個人の「3割特例」は、法人も使える?

使えません。令和8年度の税制改正でできた3割特例は、インボイス登録で課税事業者になった 個人事業者 の、令和9年分・令和10年分の申告が対象です。国税庁の案内でも、適用の条件の最初に「個人事業者であること」とあります。

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決算月ごとの最後の期

「令和8年9月30日を含む課税期間」を、事業年度が1年の会社にあてはめると、次のとおりです。

  • 9月決算2025年10月1日〜2026年9月30日の期9月30日が期の最後の日。次の期(2026年10月1日〜)からは使えない
  • 10月決算2025年11月1日〜2026年10月31日の期2026年10月31日に終わった期が最後
  • 12月決算2026年1月1日〜2026年12月31日の期いま進んでいる期が最後
  • 3月決算2026年4月1日〜2027年3月31日の期いま進んでいる期が最後

ほかの決算月も、2026年9月30日を含む期が最後です。期の途中で決算月を変えた会社などは、期の区切りで確かめます。

10月決算(11月〜10月)の会社の例

事業年度が11月1日から10月31日までの会社で、手で確かめてみます。

  • 2025年11月1日〜2026年10月31日の期:2026年9月30日を 含む → 2割特例を使える最後の期
  • 2026年11月1日〜2027年10月31日の期:2026年9月30日を 含まない → 使えない

最後の期(2026年10月期)の申告は、期末の翌日から2か月以内です。原則の期限は2026年12月31日ですが、年末年始の休日にあたるため、2027年1月4日(月)まで延びます(「10月決算の申告期限」)。

使える期でも、使えない場合がある

最後の期より前でも、次のような課税期間では2割特例を使えません(国税庁のインボイスQ&A 問115から、一人社長の会社に関わりそうなものを抜き出しました)。

2割特例を使えない課税期間(主なもの)

  • 基準期間(原則2期前)の課税売上高が 1,000万円を超える 期
  • 特定期間(原則、前の期のはじめ6か月)の課税売上高などが1,000万円を超えて、免税にならない期
  • 資本金1,000万円以上の新設法人などの決まりで、免税にならない期
  • 「消費税課税期間特例選択届出書」で、課税期間を1か月や3か月に短くしている期
  • 令和5年9月30日以前の期間を含む期

このほか、高額な資産を仕入れたことで免税にならない期なども対象外です。

つまり、2割特例は「インボイスの登録がなければ免税事業者だったはずの期」のための特例です。期ごとの判定は「消費税の納税義務の判定」で確かめられます。

2割特例が終わったあと

2割特例が使えなくなった期からは、一般課税(仕入れの消費税を実際の額で計算し、インボイスの保存が必要)か、簡易課税(業種ごとのみなし仕入率で計算)で申告します。

簡易課税は、原則として使いたい期の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります。ただ、2割特例を使った期の 次の期 から簡易課税にするときは、特例があります。

  1. 2割特例を使った期最後の期の申告で2割特例を使う10月決算の例:2025年11月〜2026年10月の期
  2. 次の期の確定申告の期限までに届出書を出す「次の期から簡易課税を使う」と書いた選択届出書を出すと、その期の初日の前日に出したものとみなされる10月決算の例:2026年11月〜2027年10月の期の申告期限(原則2027年12月31日)まで
  3. 次の期を簡易課税で申告する簡易課税は、原則として2年間はやめられない

国税庁のインボイスQ&A 問117と「令和8年度税制改正特集」から。

国税庁のQ&Aでは、この「確定申告の期限」が土日祝日や12月29日〜31日にあたる場合はその翌日、法人の申告期限の延長の特例を受けている場合は延長後の期限になるとしています。ただ、ぎりぎりに出す必要はありません。期の途中で計算方法を決めたら、早めに出しておくほうが確実です。

簡易課税の届出の出し方と、やめられない期間については「簡易課税制度選択届出書の出し方」にまとめました。どの計算方法にするかで納める額が変わるため、決める前に税理士などに相談する会社もあります。

消費税の申告の流れは「一人社長の消費税の確定申告」を、登録そのものについては「インボイスの登録申請」をご覧ください。

参考

この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。