2026年10月期(2025年11月1日〜2026年10月31日)の会社の、法人税・消費税の申告と納付の期限は 2027年1月4日(月) です。

原則どおりに数えると12月31日になりますが、12月31日は税金の期限の数え方では「休日」にあたります。さらに1月1日〜3日も休日なので、期限は年明けの最初の平日まで延びます。

原則は「期末の翌日から2か月以内」

法人税と消費税の確定申告と納付は、事業年度の終わり(期末)の翌日から2か月以内に行います。

  • 10月31日期末
  • 11月1日期末の翌日。ここから2か月以内
  • 12月31日原則の期限税金の期限の数え方では休日にあたる
  • 1月4日(月)申告と納付の期限

10月決算の会社の、2026年10月期の数え方です。

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12月31日が1月4日になる理由

期限が休日にあたるときは、休日の翌日が期限になります(国税通則法10条2項)。ここでいう休日には、日曜日・祝日・土曜日のほか、12月29日〜31日 も入っています(国税通則法施行令2条2項)。

そして1月1日は祝日(元日)、1月2日と3日は一般の休日として扱われます。つまり12月29日から1月3日までは、ずっと休日が続いていることになります。

2026年の年末年始にあてはめると、次のようになります。

  • 12月31日(木):休日扱い(年末の3日間)
  • 1月1日(金):祝日
  • 1月2日(土)・1月3日(日):休日
  • 1月4日(月):この日が期限

12月29日から1月3日までが休日の扱いになり、12月31日の期限が1月4日(月)になることを示した図

法人住民税・法人事業税の確定申告と納付も、地方税法に同じような決まりがあり、同じく1月4日(月)が期限です。

何がこの日までか

10月決算の会社が2027年1月4日(月)までに行うものは、次のとおりです。

法人税・地方法人税

確定申告と納付

消費税・地方消費税

確定申告と納付(課税事業者の場合)

法人住民税・法人事業税

確定申告と納付(特別法人事業税をふくむ)

どれも期限は2027年1月4日(月)です。

赤字の年でも、法人住民税の「均等割」は納めます。くわしくは「赤字でもかかる法人住民税の均等割」で説明しています。

延長の特例を受けている会社は2027年2月1日(月)

決算の確定が間に合わない会社は、届け出て「申告期限の延長の特例」を受けていることがあります。この場合、申告の期限は1か月延びて期末の翌日から3か月以内、つまり1月31日です。2027年1月31日は日曜日なので、2月1日(月) が申告の期限になります。

延長の特例を受けていない会社

1月4日(月)申告と納付の期限

延長の特例を受けている会社

2月1日(月)申告の期限

本来の申告期限のあと、納めた日までの分には「利子税」がかかる

延びるのは申告の期限です。

そのため、1月4日までに見込みの額を先に納めておく会社が多いです(見込み納付)。

消費税の申告期限を延ばすには、法人税の延長の特例を受けたうえで、別に「消費税申告期限延長届出書」を出している必要があります。

年末が期限でも延びない届出書がある

ここで気をつけたいのが、申告の期限と、届出の期限は同じ数え方ではない ことです。

申告と納付の期限

期限が休日にあたるときは、休日の翌日が期限になる

消費税簡易課税制度選択届出書

「使いたい課税期間の初日の前日まで」に出す。12月31日でも休日で延びない扱い

たとえば、12月決算の会社が1月1日からの期で簡易課税を使いたい場合は、12月31日までに出します。

このような届出は、税務署の窓口が閉まっていても、e-Taxで送るか、郵便で出せば間に合います。郵便の場合は、消印の日に出したものとして扱われます。

休日で延びるもの・延びないものの整理は「期限が土日祝日・年末年始にあたったら」にまとめています。

年明けは窓口が混みやすい

1月4日は仕事始めの日で、税務署や金融機関の窓口が混みやすい日です。e-Taxで申告し、ダイレクト納付やインターネットバンキングで納めると、窓口に行かずに済みます。

はじめて電子申告をする場合は、利用者識別番号や電子証明書の準備に時間がかかります。年内に「はじめての電子申告の準備」を確認しておくと安心です。

10月決算の会社の1年の手続きは「10月決算の年間スケジュール」で見られます。

参考

この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。