役員報酬を変えたときに、社会保険の保険料のもとになる 標準報酬月額(報酬の額をいくつかの段階に区切った額)を決め直すための届出が 月額変更届 です。日本年金機構の案内では、この決め直しを 随時改定 と呼びます。

役員報酬をいつ変えられるか(期首から3か月以内のルール)は「役員報酬を決める・変える時期」に、毎年7月の定時決定は「算定基礎届」にまとめています。この記事では、月額変更届そのものの見方と出し方に絞ります。

報酬を変えた月から3か月の帯を数え、4か月目から新しい保険料になることを示した図

出すのは3つの条件がそろったとき

日本年金機構の案内では、次の3つにすべてあてはまるときに随時改定をします。

  1. 固定の報酬が変わった昇給・降給など、支給額が決まっている報酬(固定的賃金)が変わった。役員報酬の額を株主総会などで変えた場合がこれにあたります
  2. 3か月の平均で2等級以上の差がある変えた報酬を初めて払った月(変動月)から3か月の報酬の平均で出した標準報酬月額と、今の標準報酬月額との差が2等級以上
  3. 3か月とも支払基礎日数が17日以上月給の場合は暦の日数で数えます(特定適用事業所の短時間労働者は11日)

増やした場合だけでなく、減らした場合も対象です。

次の場合は、随時改定の対象になりません。

  • 固定の報酬は上がったのに、残業手当などが減って、平均が前より下がった場合
  • 固定の報酬は下がったのに、ほかの手当が増えて、平均が前より上がった場合

役員報酬だけを毎月同じ額で払っている一人社長の会社では、このような食い違いはあまり起きません。固定の報酬が変わった向きと、平均の変わった向きが同じかどうかだけ確かめておきます。

よくある勘違い

役員報酬を下げたときは、届けなくてもいい?

下げた場合も、3つの条件にあてはまれば月額変更届を出します。届けないと、下げる前の標準報酬月額のまま保険料が計算され続けます。

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「2等級以上の差」の見方

標準報酬月額は、報酬月額の幅ごとに等級が決まっています。日本年金機構の案内では、厚生年金保険は1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級です。健康保険にも別の等級表があり、協会けんぽ(全国健康保険協会)が示しています。

令和8年度の厚生年金保険の保険料額表で、いまの役員報酬が月30万円の場合を例にします。30万円は「29万円以上31万円未満」の幅に入るので、19等級(標準報酬月額30万円)です。

34万円に増やした

「33万円以上35万円未満」で21等級

2等級の差月額変更届を出す

32万円に増やした

「31万円以上33万円未満」で20等級

1等級の差随時改定の対象にならない

26万円に減らした

「25万円以上27万円未満」で17等級

2等級の差月額変更届を出す

3か月とも同じ額を払った場合の例です。等級は、変えた後の3か月の平均で見ます。

1等級しか変わらない場合は、随時改定の対象になりません。その場合は、毎年7月の算定基礎届(4月〜6月の報酬で決め直す定時決定)で反映されます。

上限・下限の近くでは1等級の差でも対象

標準報酬月額の上限や下限にまたがる変更のときは、1等級の差でも随時改定の対象になります。厚生年金保険では、たとえば32等級(65万円)の人で報酬月額が66万5千円以上だった人が、平均63万5千円未満に下がると、31等級(62万円)に改定されます。

健康保険と厚生年金保険では等級表が違うため、上限・下限の近くでは、どちらか一方だけが対象になることもあります。届書の備考欄にも「健康保険のみ月額変更」という区分があります。役員報酬が上限・下限の近くにある場合は、年金事務所に確かめると安心です。

3か月の流れと、提出の時期

新しい標準報酬月額は、変えた報酬を初めて払った月から数えて 4か月目 の分から使われます。日本年金機構の例では、4月に払う報酬が変わった場合、4月・5月・6月の平均で判定し、7月から改定されます。

  • 4月この月に払う報酬から額を変える変えた報酬を初めて払った月(変動月)が1か月目
  • 5月・6月新しい額で払い続ける3か月とも支払基礎日数17日以上か確かめる
  • 6月の支払後3か月分がそろったら、月額変更届を速やかに出す平均が2等級以上違うとき
  • 7月から新しい標準報酬月額で保険料を計算

4月に払う報酬から変えた場合の例です。12月から変えた例は「役員報酬を決める・変える時期」にあります。

期限は「速やかに」

日本年金機構の案内では、提出時期は 「速やかに」 で、何日以内という日数は書かれていません。3か月目の報酬を払って平均が出せるようになったら、間をあけずに出します。休日で延びるといった扱いを考える前に、早めに出すのが確実です。

いつまで使われるか

随時改定で決まった標準報酬月額は、次のように使われます(その間に再び随時改定がなければ)。

  • 6月までに改定された場合:その年の8月まで
  • 7月以降に改定された場合:翌年の8月まで

7月改定の月額変更届を出す人は、その年の算定基礎届の対象から外れます。算定基礎届の時期と重なるときは「算定基礎届」もあわせて確認してください。

届書の書き方

使う届書は「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届」です。日本年金機構のページに、PDF・エクセルの様式と記入例があります。

記入例で示されている主な欄は次のとおりです。

  1. 届書提出日・事業所の情報事業所整理記号、所在地、名称、事業主の氏名、電話番号
  2. ①被保険者整理番号・②氏名・③生年月日社長自身の分を書きます
  3. ④改定年月変えた報酬を払った月から4か月目の年月
  4. ⑤従前の標準報酬月額・⑥従前改定月今の標準報酬月額(千円単位)と、それが使われ始めた年月。健康保険と厚生年金保険の両方を書きます
  5. ⑦昇(降)給報酬が変わった月と、昇給・降給のどちらか
  6. ⑨支給月・⑩日数・⑪〜⑬報酬の額3か月それぞれの支給月、給与計算の基礎日数(月給は暦日数)、通貨で払った額・現物の額・合計
  7. ⑭総計・⑮平均額3か月の合計と、その平均
  8. ⑱備考あてはまる項目に○。昇給・降給の理由(たとえば「基本額の変更」)も書きます

さかのぼって差額を払ったときは「⑧遡及支払額」、年間の平均で算定することを申し立てるときは別の添付書類が要ります。

日本年金機構は、届出に不備や記入誤りが多かった事例も紹介しています。出す前に一度目を通しておくと、差し戻しを避けやすくなります。

役員報酬を決めた書類との関係

月額変更届に、株主総会の議事録などを添付するとは、日本年金機構の案内には書かれていません。ただ、議事録は税金の面でも大事な書類なので、会社で保管しておきます(「役員報酬を決める・変える時期」)。

出し方と出し先

電子申請

e-Gov・届書作成プログラムなど

e-Govでは、GビズIDか電子証明書を使います。日本年金機構の「事業所向けオンラインサービス」に案内があります

郵送

事務センターへ

都道府県ごとに送り先の事務センターが決まっています。封筒に事務センター名と郵便番号(大口事業所個別番号)を書けば、住所は書かなくても届きます

窓口

管轄の年金事務所へ

会社の所在地を受け持つ年金事務所に持っていきます

日本年金機構の案内による月額変更届の提出方法です。

社会保険に入るときに作った GビズID(gBizIDプライム)があれば、e-Gov からそのまま出せます。GビズIDの取り方は「社会保険の新規適用届」でもふれています。

出したあと

届出が受け付けられると、新しい標準報酬月額で保険料が計算されます。保険料の納め方や、報酬から差し引く額は「社会保険料の納付期限」にまとめています。

報酬を変える月を決めたら、4か月目がいつになるかをカレンダーに書いておくと、届出と保険料の変わる月を見落としにくくなります。決算月ごとの1年の流れは「決算月別の年間スケジュール」で確認できます。

参考

この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。