一人社長は、会社から役員報酬を受け取る「給与所得者」でもあります。国税庁 No.1900 では、大部分の給与所得者は、勤め先の年末調整で所得税が確定して納税も終わるので、確定申告の必要はない としています。
ただし、社長ならではの事情で、確定申告が必要になる場合があります。会社の申告とは別に、社長個人として確かめておきましょう。
要る・要らないの分かれ道
国税庁 No.1900(給与所得者で確定申告が必要な人)と No.1901(同族会社の役員で確定申告の必要な人)から、一人社長に関わりそうなものを順に並べました。
- 役員報酬は年2,000万円を超える?超えるなら 確定申告が必要。2,000万円を超える人は年末調整の対象にならないので、ほかに所得がなくても申告します
- 自分の会社から、報酬のほかに家賃や貸付金の利子を受け取っている?受け取っているなら 確定申告が必要(同族会社の役員の場合)。金額が20万円以下でも必要です
- 給与・退職金以外の所得の合計が20万円を超える?副業の所得や、個人で貸している不動産の所得など。超えるなら 確定申告が必要
- 報酬を2か所以上から受け取っている?年末調整されなかった給与の収入と、ほかの所得の合計が20万円を超えるなら必要
- どれにもあてはまらない会社で年末調整を受けていれば、原則として確定申告はいらない
どの場合も、確定申告をすれば税金が還付される人は「申告しなければならない人」から除かれます。ほかの条件(災害減免法、退職所得など)は国税庁 No.1900 を見てください。
役員報酬が年2,000万円を超える社長
国税庁 No.2665 では、1年間に支払うことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人は、12月の年末調整の対象から外れるとしています。そのため No.1901 では、ほかに所得がない場合でも、確定申告をすれば還付される人を除いて、確定申告が必要としています。ここでの2,000万円は、所得ではなく 給与の収入金額(役員報酬の額面の合計)で見ます。
2か所以上から報酬を受け取っている社長
ほかの会社の役員も兼ねているなどで、給与を2か所以上から受け取っている場合は、年末調整されなかった給与の収入と、給与・退職金以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要です。
ただし国税庁 No.1900 では、給与の収入の合計から所得控除の合計(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く)を差し引いた額が150万円以下で、給与・退職金以外の所得の合計が20万円以下の人は、申告はいらないとしています。
自分の会社から家賃・利子をもらうときは要注意
一人社長の会社は、多くの場合「同族会社」です。法人税法では、株主の3人以下とその親族などの関係者で、発行済株式の50%を超えて持っている会社を同族会社としています。社長が1人で株を持っている会社は、これにあてはまります。
国税庁 No.1901 では、同族会社の役員 が、その会社から給与のほかに 貸付金の利子や不動産の賃貸料など を受け取っている場合は、その所得が20万円以下でも確定申告が必要としています(確定申告をすれば還付される人を除く)。役員の親族など、役員と特殊な関係にある人も同じです。
確定申告が必要になる例
- 自宅の一部を会社の事務所として貸し、会社から家賃を受け取っている
- 会社にお金を貸して、会社から利子を受け取っている
- 社長の家族が、会社に土地や建物を貸して賃料を受け取っている
原則いらない例
- 1か所(自分の会社)から役員報酬だけを受け取り、年末調整を受けている
- 報酬は年2,000万円以下
- ほかの所得の合計は20万円以下
金額にかかわらず申告が要るのは、自分が役員をしている同族会社から受け取る家賃・利子などの場合です。
よくある勘違い
家賃が少しだけなら、20万円以下なので申告しなくていい?
「給与以外の所得が20万円以下なら申告しなくてよい」という決まりは、自分の会社から受け取る家賃や利子には使えません。同族会社の役員が、その会社から受け取る場合は、20万円以下でも申告が必要です。
年末調整を受けているかも確かめる
国税庁 No.1901 で「原則として確定申告は必要ない」とされているのは、1か所から給与を受けていて、収入が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている 場合です。
社長が自分の扶養控除等申告書を会社に出していないと、年末調整の対象になりません(扶養控除等申告書)。年末調整は会社の作業として社長が行います(一人社長の年末調整)。
申告がいらない人が、還付申告をするとき
医療費控除などで税金を取り戻す 還付申告 をするときは、20万円以下だった給与以外の所得も、あわせて申告する必要があります(国税庁 No.1900 の Q&A)。「20万円以下なら申告しなくてよい」は、申告をしない場合の決まりで、申告をするときに省いてよいという意味ではありません。
申告の期間(令和8年分)
- 2月15日まで還付申告は、この日以前でも受け付け
- 2月16日(火)確定申告の相談・申告書の受付が始まる
- 3月15日(月)所得税の確定申告の期限・納付の期限2027年。平日なので延びません
国税庁「暮らしの税情報」(令和8年度版)の「主な国税の申告期限及び納期限等」によります。税務署の閉庁日は、相談と受付をしていません。
申告するときは、会社が作る社長自身の 源泉徴収票 で、1年分の報酬の額と源泉徴収された税額を確かめます。源泉徴収票の作り方や、年明けに市区町村などへ出す書類は「1月末に出す書類」にまとめています。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って入力すると税額が自動で計算され、作った申告書はそのまま e-Tax で送れます。
会社の決算や申告と時期が重なることもあるので、会社の期限はトップの「法人の期限チェッカー」で確かめておくと安心です。
参考
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁)
- No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人(国税庁)
- 確定申告を要しない場合の意義(国税庁 No.1900 Q&A)
- No.2665 年末調整の対象となる人(国税庁)
- 申告と納税(国税庁「暮らしの税情報」令和8年度版)
- 法人税法(e-Gov法令検索)
この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。