会社でパソコンや机、ソフトウェアなどを買ったとき、その代金は、何年かに分けて少しずつ経費にする 減価償却 が原則です。ただし、金額が小さい資産には、まとめて早く経費にできる扱いがあります。
この記事では、その 金額の分かれ目 と、使うための条件を整理します。ある支出がそもそも会社の経費にあたるかどうかは、この記事では扱いません。迷うものは税理士などに確認してください。
金額の分かれ目
国税庁の案内をもとに、取得価額ごとの扱いを並べると次のようになります。
10万円未満
使い始めた期に、全額を損金経理すれば損金になる
使える期間が1年未満のものも同じ
20万円未満
「一括償却資産」として、まとめて3年間で償却することを選べる
40万円未満(中小企業者等の特例)
青色申告の中小企業者等は、年300万円まで、使い始めた期に全額を損金にできる
令和8年3月31日までの取得分は30万円未満
それ以上
原則どおり、耐用年数に応じて減価償却する
10万円未満の扱いと40万円未満の特例は、使い始めた期に損金経理することが条件です。
ここでいう 損金経理 は、会社の決算(損益計算書)で費用として計上することです。法人税の計算で差し引けるもの(損金)にするには、決算でも費用にしておく必要があります。
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10万円未満・使える期間が1年未満のもの
国税庁の案内では、次のどちらかにあてはまる資産を 少額の減価償却資産 とし、使い始めた期に取得価額を損金経理すれば、その額が損金になります。
- 使える期間(使用可能期間)が1年未満のもの
- 取得価額が10万円未満のもの
10万円未満かは「1組」で判定する
取得価額が10万円未満かどうかは、ふつう1つの単位として取引される単位ごと に判定します。国税庁の例では、応接セットはテーブルと椅子が1組で取引されるので1組で、カーテンは1枚では機能しないので部屋ごとの合計で判定するとしています。
使える期間が1年未満とは
「使用可能期間が1年未満」は、法定の耐用年数で見るのではありません。その会社の業種で一般に消耗品と考えられていて、会社の実際の使い方や補充の状況から見て、使える期間が1年未満のものをいいます。
よくある勘違い
いったん資産に計上したものを、翌期にまとめて経費にできる?
できません。国税庁の案内では、少額の減価償却資産は、使い始めた期に取得価額の全額を損金経理した場合に損金にできるとしています。いったん資産に計上したものを、後の期に一度に損金経理しても、損金にはなりません。
なお、令和4年4月1日以後に取得した資産で、貸付け(主な事業として行うものを除く)に使うものは、この扱いの対象から外れます。20万円未満の一括償却資産も同じです。
20万円未満は「一括償却資産」を選べる
取得価額が 20万円未満 の資産は、期ごとに、その全部または一部をひとまとめにして、合計額を 3年間 で償却する扱いを選べます。これを 一括償却資産 といいます。
- 1年目その期に使い始めた20万円未満の資産を、ひとまとめにする全部でも一部でもよい
- 2年目合計額を3年間で償却していく
- 3年目3年間で償却を終える
流れのイメージです。各期にいくら償却するかは、申告書を作るときに確認してください。
10万円未満の資産も、使い始めた期に全額を損金経理する代わりに、一括償却資産にすることを選べます。どちらにするかは会社が選びます。
中小企業者等は40万円未満の特例がある
青色申告をしている 中小企業者等 には、取得価額が 40万円未満 の減価償却資産を、使い始めた期に全額損金にできる特例があります。国税庁の案内では、これを「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」としています。
- 令和8年3月31日まで取得などした資産は 30万円未満 が対象令和8年度の改正前の基準
- 令和8年4月1日から取得などした資産は 40万円未満 が対象令和8年度の改正で引き上げ
- 令和11年3月31日この日までに取得などして、事業に使ったものが対象特例の期限
特例の対象は、平成18年4月1日から令和11年3月31日までに取得などして事業に使った資産です。
対象になる会社
国税庁の案内では、対象は 中小企業者(基本的には資本金1億円以下の法人)などで、青色申告書を提出する もののうち、常時使用する従業員の数が400人以下 の法人です。従業員の数の基準は、令和8年4月1日以後に取得などをした資産について、500人以下から400人以下に引き下げられました。
中小企業者にあたるかどうかには、大きな会社に株を持たれている場合などの細かい決まりがあります。社長1人が株を持つ会社でも、資本金や株主の状況によっては、国税庁のタックスアンサー「No.5432 措置法上の中小法人及び中小企業者」で確かめておきます。
1年で使える上限は300万円
その期に特例を使う資産の取得価額の合計が 300万円 を超えるときは、300万円に達するまでの分が限度です。期が1年に満たないときは、300万円を12で割り、その期の月数をかけた額が上限です(1か月に満たない端数は1か月にします)。会社を作った1期目のように、期が1年より短いときは上限も小さくなります。
特例を使うための手続き
- 使い始めた期に、取得価額を損金経理する決算で費用にしておく
- 申告書に明細書を付ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を、確定申告書などに添付する
特例の対象にならないもの
- 取得価額が10万円未満のものや、一括償却資産にしたもの
- 租税特別措置法の特別償却・税額控除・圧縮記帳を受けるもの(重ねて使えない)
- 貸付け(主な事業として行うものを除く)に使うもの
一方で、器具・備品などの形のある資産のほか、ソフトウェアのような形のない資産や、中古の資産も対象になります。
判定するときに気をつけたいこと
消費税の経理のしかたで、判定の金額が変わる
国税庁の質疑応答では、10万円未満かどうかは、会社が使っている消費税の経理のしかたに合わせて判定するとしています。税抜経理 なら消費税等を除いた金額、税込経理 なら消費税等を含めた金額です。消費税の免税事業者の会社は、税込経理で計算するので、消費税等を含めた金額で判定します。
自分の会社がどちらで経理しているかは、会計ソフトの設定で確かめられます。
固定資産税(償却資産)の申告とも関わる
どの扱いを選んだかによって、毎年1月の 償却資産申告 の対象になるかどうかが変わります。くわしくは「償却資産申告|一人社長の会社でも出す?」を見てください。
決算でどの扱いを選ぶかは、ほかの経費や申告書の作り方とも関わります。迷うときは、決算の前に税理士などに相談しておくと安心です。決算でする作業の全体は「決算整理」にまとめています。
参考
- No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(国税庁)
- 消費税等の経理処理方式の違いによる少額の減価償却資産の判定(国税庁)
- No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁)
この記事は一般的な情報です。会社ごとの判断は、税務署や税理士などの専門家に確認してください。